○橋本市重度身体障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号)第2条別表第1に掲げる重度身体障害者(児)紙おむつ給付事業の実施に関し必要な事項を定め、在宅の寝たきり又は常時失禁状態にある重度身体障害者(児)に対し、紙おむつを給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 紙おむつの給付は、次の各号のすべてに該当する者に対し、予算の範囲内で行う。

(1) 市内に居住し、かつ、在宅の65歳未満の者

(2) 日常生活用具の給付等他の制度により紙おむつの給付を受けることができない者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は前年分の市民税(1月1日から6月30日までの間に給付を受ける場合にあっては、前々年分の市民税。次条第1項において同じ。)が非課税である世帯に属する者

(4) 障害程度が、次のいずれかに該当する者

 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その程度が1級又は2級の肢体不自由者(児)で寝たきり若しくは常時失禁状態にある者

 療育手帳(障害の程度が重度の者に限る。)及び身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由者(児)で、寝たきり若しくは常時失禁状態にある者

(申請方法)

第3条 前条に規定する給付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、重度身体障害者(児)紙おむつ給付申請書(様式第1号)に重度身体障害者(児)紙おむつ給付意見書(様式第1号の2)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、対象者1人につき原則として1年度中1回を限度とする。ただし、給付の限度額の範囲内で、3月単位で申請できるものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(紙おむつの給付決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請に基づき、紙おむつの給付をする決定をしたときは重度身体障害者(児)紙おむつ給付決定通知書(様式第2号)を、紙おむつの給付をしない決定をしたときは重度身体障害者(児)紙おむつ給付申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により紙おむつを給付する決定をしたときは、給付の限度額の範囲内で、重度身体障害者(児)紙おむつ給付券(様式第5号)(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(給付の限度額)

第5条 紙おむつの給付限度額は、年額55,000円とする。

(紙おむつの受給)

第6条 紙おむつの給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付券に受領印を押し、市長が契約した納入業者(以下「納入業者」という。)に提出するものとする。

(紙おむつの代金の請求)

第7条 納入業者は、紙おむつの納入が完了したときは、受給者から提出された給付券を添付し代金を請求するものとする。

(紙おむつの代金の支払)

第8条 市長は、納入業者から請求書を受理したときは、その日から30日以内に代金を納入業者に支払うものとする。

(紙おむつの管理)

第9条 受給者は、紙おむつの給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、受給者が紙おむつを目的に反して使用したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(紙おむつの給付台帳)

第10条 市長は、紙おむつの給付の状況を明確にするために、重度身体障害者(児)紙おむつ給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市重度身体障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱(平成13年橋本市告示第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月25日告示第255号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年2月15日告示第19号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年1月14日告示第4号)

この告示は、令和2年1月14日から施行する。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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様式第4号 削除

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橋本市重度身体障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第102号

(令和3年4月1日施行)