○橋本市立たんぽぽ園設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立たんぽぽ園設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施基準)
第2条 橋本市立たんぽぽ園(以下「たんぽぽ園」という。)が実施する保育については、橋本市児童発達支援事業を受けることが望ましい児童を対象とするものとする。
(定員)
第3条 たんぽぽ園の定員は、25人とする。ただし、必要に応じて定員の2割増し以内まで利用することができる。
(保育時間)
第4条 たんぽぽ園の保育時間は、午前9時から午後3時30分までとする。
(休業日)
第5条 たんぽぽ園の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(入園)
第6条 たんぽぽ園に入園を希望する児童については、たんぽぽ園入園申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(退園)
第7条 保護者は、児童を退園させようとするときは、速やかに退園届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
第8条 削除
(職員)
第9条 たんぽぽ園に園長、保育士その他の職員を置く。
2 たんぽぽ園に主任保育士及び副主任保育士を置くことができる。
(職務)
第10条 園長は、上司の命を受け、たんぽぽ園の業務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 主任保育士は、上司の命を受け保育園の運営について所属職員を指導する。また園長に事故あるときは、その職務を代理する。ただし、主任保育士が2人以上あるときは、あらかじめ市長の指名する主任保育士がその職務を代理する。
3 副主任保育士は、上司の命を受け保育園の運営について所属職員を指導する。
4 保育士は、上司の指示を受けて児童の保育に従事する。
5 その他の職員は、上司の指示に従いその担任事務に従事する。
(園長専決事項)
第11条 園長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の休暇(特別休暇を除く。)の承認に関すること。
(2) 定例又は簡易な文書処理に関すること。
(3) たんぽぽ園における軽易な行事の実施及び事務の執行に関すること。
(児童虐待防止に関する措置)
第12条 園長は、障がい児等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する。
(非常災害)
第13条 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に保育を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに市長に報告するものとする。
(1) 保育を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他園長が必要と認める事情
(施設の使用)
第14条 保育園の建物及び敷地を保育以外の目的に使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、現に行われている橋本市立たんぽぽ園が実施する保育に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月2日規則第202号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年10月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。