○橋本市立たんぽぽ園設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第147号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する目的を達成するため、橋本市立たんぽぽ園(以下「たんぽぽ園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 たんぽぽ園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市立たんぽぽ園

(2) 位置 橋本市柱本66番地の1

(事業)

第3条 たんぽぽ園においては、次の事業を行う。

(1) 児童発達支援事業

(2) 調査研究事業

(3) 相談事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者負担額)

第4条 たんぽぽ園を利用する児童の負担額は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した額とする。ただし、市長が災害その他特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、市内に住所を有する児童で次のいずれかに該当するものの負担額は、0円とする。

(1) その属する世帯における第3子以降の就学前の児童

(2) その属する世帯の市町村民税の所得割額の合計額が77,101円未満である第2子の児童

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

橋本市立たんぽぽ園設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第147号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第147号
平成24年3月19日 条例第10号
令和3年3月15日 条例第8号
令和4年3月1日 条例第4号