○橋本市介護予防拠点施設城山交流センター設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市介護予防拠点施設城山交流センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 橋本市介護予防拠点施設城山交流センター(以下「交流センター」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付等)
第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、城山交流センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流センター内の清掃及び整頓を保持すること。
(2) 学校敷地内での喫煙及び飲酒等はしないこと。
(3) 許可を得ないで施設の設備を施設外へ持ち出さないこと。
(4) 電気、ガス、水道等の施設の管理に十分注意すること。
(5) 他の利用者に迷惑のかかる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用許可書に明記する指示事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市介護予防拠点施設城山交流センター設置及び管理条例施行規則(平成14年橋本市規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月23日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
利用日 | 利用時間 |
土曜日・日曜日・祝祭日 | 午前9時から午後9時まで |
月曜日から金曜日まで | 午後5時から午後9時まで |