○橋本市介護予防拠点施設城山交流センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第104号

(利用時間)

第2条 橋本市介護予防拠点施設城山交流センター(以下「交流センター」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、城山交流センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、城山交流センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流センター内の清掃及び整頓を保持すること。

(2) 学校敷地内での喫煙及び飲酒等はしないこと。

(3) 許可を得ないで施設の設備を施設外へ持ち出さないこと。

(4) 電気、ガス、水道等の施設の管理に十分注意すること。

(5) 他の利用者に迷惑のかかる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用許可書に明記する指示事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市介護予防拠点施設城山交流センター設置及び管理条例施行規則(平成14年橋本市規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

利用日

利用時間

土曜日・日曜日・祝祭日

午前9時から午後9時まで

月曜日から金曜日まで

午後5時から午後9時まで

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橋本市介護予防拠点施設城山交流センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第104号

(令和4年4月1日施行)