○橋本市介護予防拠点施設城山交流センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第143号

(設置)

第1条 本市は、高齢者や障害者に社会的接触の機会をつくり、閉じこもりの防止とふれあいのある暮らしの実現を目指し、更に加齢による生活不安を解消するとともに憩いの場の提供と生きがい活動を支援するため、橋本市介護予防拠点施設城山交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 城山交流センター

(2) 位置 橋本市城山台二丁目10番2号

(利用目的)

第3条 交流センターの利用目的は、次のとおりとする。

(1) 寝たきりなどの要介護状態や状態の悪化防止を図る予防介護に関すること。

(2) 自立した生活を確保するために必要な生活支援に関すること。

(3) 精神的リフレッシュや生きがい活動への参加を促し、継続した在宅生活支援に関すること。

(4) 地域福祉の充実を図る健康及び教養講座の開設に関すること。

(5) 在宅サービス等の拠点としての地域活動に関すること。

(6) 文化伝承活動及びスポーツ活動を通じた世代間交流に関すること。

(7) 創作活動を通じた生きがい起こし活動への取組みに関すること。

(8) 地域のボランティアによる支援活動の受入れと育成に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。

(利用許可)

第4条 交流センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

第5条 市長は、交流センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) 物品等の販売その他これに類する行為があるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、交流センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 交流センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第7条 前条の規定により交流センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第8条 交流センターの使用料は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 利用者は、交流センター利用時に冷暖房を使用したときは、前項に規定する使用料の額に当該額の5割を加算した額を納入しなければならない。

3 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に交流センターを使用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第10条 利用者は、交流センターの利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、交流センターの利用を終了したとき又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第12条 市長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第13条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、交流センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市介護予防拠点施設城山交流センター設置及び管理条例(平成14年橋本市条例第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市介護予防拠点施設城山交流センター設置及び管理条例に規定する交流センターの使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

利用時間

区分

昼間

夜間

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1室につき

200円

400円

橋本市介護予防拠点施設城山交流センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第143号

(平成26年4月1日施行)