○橋本市高年齢者労働能力活用研修センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市高年齢者労働能力活用研修センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第142号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 橋本市高年齢者労働能力活用研修センター(以下「研修センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 研修センターの利用に当たり、担当者の指示に従うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市高年齢者労働能力活用研修センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第103号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第103号