○橋本市高年齢者労働能力活用研修センター設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市高年齢者労働能力活用研修センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第142号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 橋本市高年齢者労働能力活用研修センター(以下「研修センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 研修センターの利用に当たり、担当者の指示に従うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。