○橋本市高年齢者労働能力活用研修センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第142号

(設置)

第1条 本市は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第36条の規定に基づき、高年齢者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、橋本市高年齢者労働能力活用研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 シルバーワークプラザ橋本

(2) 位置 橋本市市脇一丁目1番24号

(事業)

第3条 研修センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 高年齢者の就業機会の提供に関すること。

(2) 高年齢者の就業に関する相談及び情報の収集に関すること。

(3) 高年齢者に対する簡易な仕事に関する知識、技能の付与を目的とした講習等の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(利用資格)

第4条 研修センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 高年齢者の就業及び就労の促進を目的とした機関及び団体

(2) 市内に居住するおおむね60歳以上の者で構成された団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

(利用の許可)

第5条 研修センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、研修センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、研修センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) 物品等の販売その他これに類する行為があるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、研修センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 研修センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第8条 前条の規定により研修センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に研修センターを利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、研修センターの利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第11条 市長は、研修センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 利用者がその責めに帰すべき理由により、研修センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市高年齢者労働能力活用研修センター設置及び管理条例(平成9年橋本市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市高年齢者労働能力活用研修センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第142号

(平成29年3月15日施行)