○橋本市子育てサークル事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育てサークル事業(地域における未就園の児童及び母親等の集まり(以下「団体」という。)が、児童の集団遊び、母親等の相互の交流等を行う自主サークル活動をいう。以下「事業」という。)に要する経費についてその団体に補助金を交付し、もって児童の心身ともに健やかな成長を助長することを目的とし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、事業を行う団体であって、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に住所を有する未就園の児童(以下「対象児童」という。)がおおむね10人以上参加していること。

(2) 常に会員を広く募集していること。

(3) 会員の総意で運営されていること。

(4) 市内の公民館、集会所又はこれらに準ずる施設等を活動拠点としていること。

(5) 月1回以上の活動を行っていること。

(6) 事業の運営のための規約を備えていること。

2 補助金は、対象団体が事業を行うために必要な経費であって次に掲げるものについて、当該対象団体に交付するものとする。

(1) 消耗品費

(2) 会場使用料

(3) 傷害保険料

(4) 講師謝金

(5) 行事費(飲食費、プレゼント代等を除く。)

(6) 研修費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める経費

(補助金の上限額)

第3条 補助金の額は、その参加する対象児童が15人以上の対象団体にあっては年額2万5千円を、15人未満の対象団体にあっては年額2万円をそれぞれその上限とする。

(交付の申請)

第4条 対象団体は、その年度の事業について補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の4月15日までに子育てサークル事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 役員名簿(様式第4号)

(4) 会員名簿(様式第5号)

(5) 会則

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合にあっては、その額についても併せて決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、子育てサークル事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により当該対象団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条第3項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、子育てサークル事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、対象団体から前条に規定する請求書の提出を受けて、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた対象団体(以下「交付団体」という。)は、当該年度の事業終了後速やかに子育てサークル事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、子育てサークル事業費補助金確定通知書(様式第11号)により当該交付団体に通知するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示による義務又は手続を履行しないとき。

(2) 補助金を交付目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合は、子育てサークル事業費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該交付団体に通知するものとする。

(返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、子育てサークル事業費補助金返還通知書(様式第13号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を命じるものとする。

2 市長は、第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、子育てサークル事業費補助金返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。

3 交付団体は、前2項の規定により返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市親子教室運営費補助金交付要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月19日告示第100号)

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年3月9日告示第30号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月5日告示第163号)

この告示は、令和3年10月5日から施行する。

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橋本市子育てサークル事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第48号

(令和3年10月5日施行)