○橋本市学童保育(児童クラブ)運営費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、保護者が就労、病気その他の理由により放課後の児童を保育することができない場合における当該児童の健全育成に資するため、民営で実施している児童保育の運営に要する経費について、事業主体に対してその経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の要件)

第2条 補助の要件は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国実施要綱」という。)に定める要件とする。

(補助額)

第3条 補助額は、国実施要綱に定める補助基準額以内の額で、かつ、予算の範囲内で交付する。

2 市長は、前項の額に次の各号に掲げる額を加算することができる。

(1) 複数の学校区を対象とする学童保育所を運営する団体が、その運営上児童の学校・学童保育所間の移動に交通費を必要とする場合にあっては、その交通費。ただし、前年度に支出した当該交通費の半額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を上限とする。

(2) 橋本市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(平成18年橋本市教育委員会告示第12号。以下「就学援助費要綱」という。)第7条第1項の規定により認定を受けた児童及び橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第94号)第4条に規定するひとり親家庭医療費受給者証を有する児童(臨時に学童保育所を利用する児童を除く。以下「減額対象児童」という。)に係る月額保育料(おやつ代等を除く。以下同じ。)を減額した場合にあっては、その減額した額。ただし、減額対象児童1人につき1月当たり3,500円又は月額保育料の2分の1の額のいずれか低い額を上限とする。

(補助金の申請)

第4条 橋本市学童保育(児童クラブ)運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする団体(以下「交付団体」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(規則様式第1号の2)

(2) 収支予算書(規則様式第1号の3)

(3) 役員名簿(規則様式第1号の4)

(4) 指導員名簿

(5) 保護者及び児童名簿

(6) 規約

(7) 前条第2項第2号の加算を受けようとするときは、年間の減額見込み額が分かる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに規則第4条に規定する補助金等交付決定通知書(規則様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を交付団体に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた団体は、当該年度終了後、速やかに規則第11条に規定する補助事業等実績報告書(規則様式第7号の1。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(規則様式第7号の2)

(2) 収支決算書(規則様式第7号の3)

(3) 第3条第2項第2号の加算を受けようとするときは、減額を行った児童に係る就学援助費要綱第7条第2項の規定による通知書の写し又はひとり親家庭医療費受給者証の写し

(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する報告書の提出があった場合は、当該報告に係る書類等により当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書(規則様式第8号)により交付団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により通知を受けた交付団体が補助金の交付を受けようとするときは、規則第9条に規定する補助金等交付請求書(規則様式第6号の1。以下「交付請求書」という。)に交付決定通知書(指令書の写し)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する交付請求書の提出を受けて補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第9条 交付団体が補助金の交付を受けた後、市長が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市学童保育(児童クラブ)運営費補助金交付要綱(平成6年橋本市告示第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月19日告示第100号)

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年8月16日告示第125号)

この告示は、平成23年8月16日から施行する。

(平成30年3月2日告示第26号)

この告示は、平成30年3月3日から施行する。

(平成30年8月3日告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(橋本市学童保育所保育料助成金交付要綱の廃止)

2 橋本市学童保育所保育料助成金交付要綱(平成26年橋本市告示第184号)は、廃止する。

(平成30年11月2日告示第171号)

この告示は、平成30年11月2日から施行する。

橋本市学童保育(児童クラブ)運営費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第47号

(平成31年4月1日施行)