○橋本市幼保一元化モデル施設整備費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、市のモデルとなるような幼保一元化施設(幼稚園と保育所を一元化した施設をいう。以下同じ。)の整備を促進することにより、就学前児童の健全育成を図るため、補助事業者が行う施設の整備に関する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 この告示において「補助事業者」とは、幼保一元化施設を設置するに当たり、和歌山県幼保一元化モデル施設整備費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき補助金の交付の対象となる者をいう。

2 補助金の交付の対象となる事業は、補助事業者が行う幼保一元化施設を整備する事業とする。

(補助対象経費及び補助額等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、幼保一元化施設のうち幼稚園部分の施設整備に要する経費とする。

2 補助額は、県要綱に規定する別表を準用する。

(交付申請書等)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に添付すべき書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 事業計画内訳書(様式第2号)

(3) 当該年度の収支予算書(見込書)抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる資料

(交付の条件)

第5条 規則第4条及び第9条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容の変更をしようとする場合

 補助事業に要する経費の配分の変更(当該事業費の額の10パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認)

第6条 前条第1号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、事業変更承認申請書(様式第3号)に変更事業計画書(様式第4号)及び変更歳入歳出予算書(見込書)抄本を添付して、市長に提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第7条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書(規則様式第7号の1)に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

(1) 事業実績報告書(様式第5号)

(2) 事業実績内訳書(様式第6号)

(3) 当該年度の収支決算書(見込書)抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる資料

(事業着手届)

第8条 補助事業者は、交付決定前に事業に着手しようとするときは、幼保一元化モデル施設整備補助金交付決定前着手届(様式第7号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市幼保一元化モデル施設整備費補助金交付要綱(平成16年橋本市告示第79号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月19日告示第100号)

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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橋本市幼保一元化モデル施設整備費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第46号

(平成20年5月19日施行)