○橋本市病後児保育事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、病児保育事業実施要綱(「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、病気の回復期にあり、集団保育が困難であって、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童(以下「病後児」という。)を一時的に保育する事業(以下「病後児保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 市長は、病後児保育のために病院・診療所、保育所等(以下「本体施設」という。)に付設された専用スペース又は病後児保育のための専用施設であって、次に掲げる基準を満たし、かつ、市長が適当と認めるもの(以下「実施施設」という。)において病後児保育を実施する。

(1) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(2) 調理室を有すること。なお、病後児保育専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないものとする。

(3) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所であること。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、実施施設を設置する社会福祉法人又は学校法人であって市長が適当と認めるものに、当該実施施設において病後児保育を実施させることができる。この場合において、市長は、当該法人に補助金を交付するものとする。

3 前項後段の補助金の交付に関しては、橋本市特別保育事業費等補助金交付要綱(平成18年橋本市告示第41号)の定めるところによる。

(対象児童)

第3条 病後児保育を利用できる児童は、市内の教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。)に通園している病後児とする。また、市が他の市町村に委託する広域委託児童である病後児も対象とする。

2 利用できる症状範囲については、別表第1のとおりとし、第7条に規定する医師連絡票(病後児保育用)により児童の健康状態を把握し決定する。

(定員)

第4条 実施施設の利用定員は、1施設につき2人以上とする。

(利用期間)

第5条 病後児保育の利用期間は、連続(実施除外日を含む。)して7日を限度とする。ただし、実施施設の長(実施施設が本体施設に付設されるものである場合は、本体施設の長。以下「施設長」という。)が、病後児の健康状態に対する医師の判断、当該病後児の保護者の状況等により利用期間を延長することが必要と認めるときは、この限りでない。

(実施日及び実施時間)

第6条 病後児保育の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 市長が実施できないと判断した日

2 病後児保育の実施時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、実施時間を変更することができる。

(利用申請)

第7条 病後児保育の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ病後児保育登録届出書(様式第1号)を施設長に提出しなければならない。

2 前項の規定により登録された児童の保護者が病後児保育を利用するときは、病後児保育利用申請書(様式第2号)に医師連絡票(様式第3号)その他施設長が必要と認める書類を添付して、施設長に提出しなければならない。

(実施の通知)

第8条 施設長は、病後児保育の実施の諾否について、病後児保育利用承諾(不承諾)(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 病後児保育利用承諾を受けた者が病後児保育を利用したときの利用料は、別表第2のとおりとする。ただし、飲食費等は、実費を支払うものとする。

2 前項の利用料の納期は、病後児保育を利用した月の翌月の18日までとする。

(職員の配置)

第10条 実施施設は、国要綱の6の(2)の②に定める病後児保育に係る職員の配置の基準に従って職員を配置しなければならない。

(病後児保育の内容)

第11条 施設長は、病後児保育の実施に当たり、当該児童の心身の状況に応じた保育を行うことにより病後の早期回復に努めるものとする。

2 施設長は、衛生面への十分な配慮により職員への感染の防止に努めるほか、複数の児童を実施施設に受け入れるときは、他児への感染について配慮しなければならない。

3 施設長は、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定し、事業運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築するものとする。

(保護者との連絡)

第12条 施設長は、病後児保育の実施中、当該児童の保護者と密接な連絡を取り、その保育方法、健康状態、看護状態及び回復状態について理解と協力を得るよう努めるものとする。

(書類の整備)

第13条 施設長は、当該実施施設がこの告示の規定に適合するものであることを確認するために必要な書類及び病後児保育利用台帳その他病後児保育を実施した児童に関する書類を整備するものとする。

(実施計画及び実施報告)

第14条 施設長は、橋本市病後児保育事業実施計画書(様式第5号)を毎年度市長の定める日までに市長に提出するものとする。

2 施設長は、橋本市病後児保育事業実施報告書(様式第6号)により毎年度終了後速やかに市長に報告するものとする。

(疑義)

第15条 市長は、病後児保育に関し、疑義が生じた場合は、施設長に対し報告を求め、又は職員を実地に調査させることができる。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱(平成17年橋本市告示第40号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条の規定は、平成18年4月分以後の利用料について適用し、平成18年3月分までの利用料については、なお、合併前の要綱の例による。

(平成27年3月31日告示第46号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第81号)

この告示は、平成28年3月30日から施行し、この告示による改正後の乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年9月6日告示第191号)

この告示は、平成29年9月7日から施行し、改正後の橋本市病後児保育事業実施要綱の規定(第7条、第8条、第9条及び第14条の規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第74号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

<病状>

症状等

利用の判断基準

熱の場合

入室時より、38℃以上の熱がある場合は入室できない。

嘔吐、下痢、胃腸障害の場合

激しい腹痛、頻繁におこる下痢、嘔吐の場合は入室できない。

現状の給食で対応できる場合は、入室できるが、特別な病時食や献立が必要な場合は入室できない。

耳鼻科関係

医師連絡票(病時保育用)があれば入室可能

外傷

骨折、外傷性疾患でも医師連絡票があれば入室可能

咳、呼吸等

喘息発作や咳のため呼吸困難がある場合は入室できない。

その他

活気がなく、ぐったりしている場合は入室できない。

アレルギーによる除去食については、原則として対応できない。

<感染症等>

病名

病後児保育の目安

麻疹

解熱後3日を経過しているが、集団保育に不安のある場合

風疹

発熱がなく(37.4℃以下)、発疹出現後、3日以上経過している場合

水痘

発熱がなく、新しい水泡の出現が概ね見られず、おおよそ痂皮化が始まった場合

流行性耳下腺炎

発熱がなく、耳下腺の膨張がほぼ消失し、食事摂取が可能な場合

溶連菌感染症

抗生物質の服用中であるが、解熱し、一般状態が安定している場合

突発性発疹

解熱し、診断が確定している場合

ヘルパンギーナ

解熱し、食事可能な場合

とびひ

適正な治療がなされ、ほぼ軽快している場合

百日咳

特有のレプリーゼが減少し、一般状態がよい場合

流行性角結膜炎

眼脂・流涙及びリンパ腺膨張がほぼ消失している場合

急性出血性結膜炎

眼脂・流涙が消失している場合

咽頭結膜熱(プール熱)

発熱がなく、眼涙・流涙が軽快している場合

急性気道感染症

発熱がなく、咳が顕著でなく、一般状態が安定している場合

嘔吐下痢症(細菌性のものを除く。)

嘔吐がなく、かつ、下痢症状が軽快傾向にある場合

インフルエンザ

発熱がなく、主要症状が軽快している場合

別表第2(第9条関係)

区分

利用料

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯

2 前年度市町村民税非課税世帯であってひとり親世帯又は障がい者の同居している世帯

0円

上記1、2を除く、前年度市町村民税非課税世帯

1,000円

前年度市町村民税課税世帯

2,000円

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橋本市病後児保育事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)