○橋本市立保育所条例施行規則

平成18年3月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立保育所条例(平成18年橋本市条例第134号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 橋本市立保育所(以下「保育園」という。)の定員は、別表のとおりとする。

(保育時間)

第3条 保育園の保育時間は、1日につき11時間の保育標準時間及び1日につき8時間の保育短時間を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、保育時間を変更することができる。

(休園日)

第4条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第5条 保育園に園長、保育士その他の職員を置く。

2 保育園に副園長、主任保育士及び副主任保育士を置くことができる。

(職務)

第6条 園長及び副園長は、それぞれ上司の命を受け、保育園の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主任保育士及び副主任保育士は、それぞれ上司の命を受け、保育園の運営について所属職員を指導する。

4 保育士は、上司の指示を受けて児童の保育に従事する。

5 その他の職員は、上司の指示に従いその担任事務に従事する。

(園長専決事項)

第7条 園長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇(特別休暇を除く。)の承認に関すること。

(2) 定例又は簡易な文書処理に関すること。

(3) 保育園における軽易な行事の実施及び事務の執行に関すること。

(非常変災)

第8条 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に保育を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに市長に報告するものとする。

(1) 保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事情

(施設の使用)

第9条 保育園の建物及び敷地を保育以外の目的に使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第4条第1項の規定により、保育園を指定管理者に管理させるときは、第3条第4条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「園長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年10月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

紀見保育園

120人

三石保育園

150人

高野口こども園

120人

すみだこども園

166人

橋本こども園

116人

応其こども園

128人

橋本市立保育所条例施行規則

平成18年3月1日 規則第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第86号
平成21年10月26日 規則第30号
平成23年3月30日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第11号
平成23年9月30日 規則第27号
平成26年9月30日 規則第28号
平成30年10月3日 規則第27号
令和2年3月13日 規則第13号
令和3年3月15日 規則第18号