○橋本市立保育所条例
平成18年3月1日
条例第134号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により、橋本市立保育所(以下「保育園」という。)を設置する。
(保育園の名称等)
第2条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 各保育園の定員は、市長が別に定める。
(入所児童)
第3条 保育園に入所できる者は、橋本市教育・保育給付認定及び保育の利用に関する条例(平成26年橋本市条例第59号)第4条の規定により保育を必要とする子どもと認められた児童とする。
2 前項に定めるもののほか、保育園の定員に余裕があるときは、その他の児童を入所させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に保育園の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が管理する保育園の保育時間及び休園日は、規則の定めるところによる。
3 指定管理者は、保育園の管理の業務を行うに当たっては、法令を遵守するとともに、保育園の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、保育園を利用する児童に対し良質な保育を提供しなければならない。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 前条の指定管理者を指定する手続等については、橋本市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成18年橋本市条例第78号)の規定によるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育園における保育の実施に関する業務
(2) 保育園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が保育園の管理上必要と認める業務
(指定管理者の指定期間)
第7条 指定管理者が保育園の管理を行う期間は、指定の日から起算して10年間とする。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全般若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 故意若しくは過失により保育園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立保育所条例(平成16年橋本市条例第11号)又は高野口町立保育所設置及び管理条例(昭和39年高野口町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月17日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第29号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第66号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正は、橋本市支給認定及び保育の利用に関する条例(平成26年橋本市条例第59号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第69号)
この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第2号で平成28年2月15日から施行)
附則(平成30年10月3日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の指定管理者の指定の期間は、この条例の施行の日以後にした指定管理者の指定について適用し、同日前にした指定管理者の指定については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
紀見保育園 | 橋本市胡麻生323番地の1 |
三石保育園 | 橋本市三石台三丁目22番地の5 |
高野口こども園 | 橋本市高野口町向島166番地 |
すみだこども園 | 橋本市隅田町上兵庫267番地 |
橋本こども園 | 橋本市東家二丁目1番23号 |
応其こども園 | 橋本市高野口町応其232番地の1 |