○橋本市文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市文化財保護条例(平成18年橋本市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により、橋本市指定文化財の指定申請をしようとする者は、それぞれの種別により、次に掲げる事項を記載した橋本市指定文化財指定申請書に、写真、実測図その他の参考資料を添えて橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 有形文化財

 名称

 種別

 員数

 所在の場所

 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

 品質及び形状(構造)並びに寸法(規模)

 作者及び製作の年代又は時代

 画賛、奥書、銘文等

 由来、沿革、徴証、伝説等

 その他参考となるべき事項

(2) 無形文化財

 名称

 種別

 保持団体の名称、代表者の氏名及び住所並びに保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持団体の名称、代表者の氏名及び住所並びに保持者に関する事項

 内容(音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む。)

 由来、徴証、伝説等

 音楽、演劇、行事等に関連する無形文化財については、その行われる時期及び場所

 その他参考となるべき事項

(3) 民俗文化財

有形民俗文化財については第1号に掲げる事項とし、無形民俗文化財については第2号に掲げる事項とする。

(4) 記念物

 名称

 種別

 所在地

 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

 現状

 地目、地積及び範囲

 由来、徴証、伝説等

 その他参考となるべき事項

2 条例第3条第2項に規定する同意をした者は、様式第1号による指定同意書を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(指定及び認定書)

第3条 条例第6条に規定する指定書及び認定書の様式は、様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(届出書)

第4条 条例第9条の規定による届出書の様式は、次の各号の届に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1号から第4号まで、第6号及び第7号の規定による所有者の変更及び文化財の所在、場所の変更又は滅失、き損等の届 様式第4号

(2) 条例第9条第5号の規定による管理責任者の選任又は解任の届 様式第5号

(3) 条例第9条第8号の規定による指定書又は認定書を亡失し、破損し、汚損したときの届 様式第6号

(現状変更)

第5条 条例第10条に規定する指定文化財の現状を変更しようとするときは、変更しようとする日の20日前までに、様式第7号による申請書に次に掲げる書類を添えてこれを教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要

(2) 現状変更に要する経費の予算書

(3) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書

2 所有者又は管理責任者は、現状変更を完了したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 施行の概要書

(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市文化財保護条例施行規則(昭和52年橋本市教育委員会規則第3号)又は高野口町文化財保護条例施行規則(昭和52年高野口町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第49号

(令和3年4月1日施行)