○橋本市文化財保護条例

平成18年3月1日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、橋本市(以下「市」という。)の区域内に存する文化財のうち、重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(指定等)

第3条 橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の文化財のうち市にとって重要と認めるものを橋本市指定文化財(以下「指定文化財」という。)として、指定することができる。

2 前項の指定は、次に規定する者の申請又は同意を得なければならない。

(1) 有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物については、所有者及び権原に基づく占有者がある場合は、その占有者(以下「所有者等」という。)

(2) 無形文化財、無形の民俗文化財及び伝統的建造物群については、それを保持する者(以下「保持者」という。)又はそれを保持する者が主たる構成員となっている団体で代表の定めのあるもの(以下「保持団体」という。)

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をするに当たっては、無形文化財の保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)を確定しなければならない。ただし、指定した後においても、無形文化財の保持者等として認定するに足りるものがあると認めるときは、追加認定することができる。

4 教育委員会は、市の区域内に存ずる伝統的な技術又は技能で、文化財の保存のために欠くことのできないもののうち、市として保存の措置を講ずる必要があるものを橋本市選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。

(解除)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、指定文化財の指定を解除することができる。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財が著しく価置を失ったとき。

(3) 指定文化財が市の区域外に移ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において適当でなくなったと認める理由があるとき。

2 指定文化財が国及び県の指定を受けたときは、指定文化財の指定は、解除されたものとする。

3 無形文化財について、保持者が死亡し、又は保持者として適当でなくなった場合、保持団体の解散その他特殊の事由があるときは解除することができる。

4 選定保存技術について、保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、解除することができる。

(指定、選定及び解除の審議)

第5条 教育委員会は、前2条の規定により、文化財の指定及び選定又は解除しようとするときは、あらかじめ橋本市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

(告示、通知及び指定書等の交付)

第6条 教育委員会は、第3条の指定及び認定又は選定をしたとき、その旨を告示するとともに所有者等又は保持者等に通知し、指定書又は認定書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、第4条の指定及び認定又は選定を解除したときは、その旨を告示するとともに所有者等又は保持者等に通知しなければならない。

3 所有者等又は保持者等は、前項の通知を受けたときは、速やかに指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。

4 指定、認定及び選定又は解除は、第1項及び第2項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(環境保全)

第7条 教育委員会は、指定文化財のうち保存のために必要があると認めたものについては、所有者等の同意を得て、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(管理)

第8条 指定文化財の所有者等は、教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるとき、管理責任者を選任し、当該指定文化財を管理させることができる。

(届出事項)

第9条 指定文化財の所有者等、保持者等又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財について権原の移動が生じたとき。

(2) 指定文化財の保存のため、他に著しい影響を及ぼすとき。

(3) 指定文化財の所在の場所が変更されたとき。

(4) 指定文化財が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたとき。

(5) 所有者等又は保持者等及び管理責任者の氏名、名称又は住所を変更したとき。

(6) 指定文化財の保存方法を変更したとき。

(7) 指定文化財を修理し、又は復旧しようとするとき。

(8) 指定書又は認定書を亡失し、破損し、汚損したとき。

(現状変更等の制限)

第10条 指定文化財(無形文化財及び民俗文化財を除く。)に関し現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、指定文化財の所有者又は管理責任者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(経費の負担)

第11条 指定文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、所有者等又は保持者等の負担とする。ただし、特別の事情がある場合、市は予算の範囲内において経費の一部を負担することができる。

2 前項の規定により市が負担する場合は、教育委員会は、その条件として管理等に関し必要な事項を指示するとともに、これを指揮監督することができる。

3 第1項の規定により市が負担したときは、指示又は条件に違反した場合、経費の負担を中止し、又は既に負担した経費の一部及び全部を返還させることができる。

(報告)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるとき、所有者等又は保持者等に対し、指定文化財の現状又は管理等の状況について報告を求めることができる。

(権利義務の継承)

第13条 指定文化財の所有者等が変更したとき、新所有者等は、この条例に基づき指示その他の旧所有者等の権利義務を継承する。

2 前項の場合、旧所有者等は指定文化財の引渡しと同時に指定書を新所有者等に引き渡さなければならない。

(文化財保護審議会)

第14条 法第190条の規定に準じて橋本市文化財保護審議会を置く。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市文化財保護条例(昭和52年橋本市条例第25号)又は高野口町文化財保護条例(昭和52年高野口町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市文化財保護条例

平成18年3月1日 条例第128号

(平成18年3月1日施行)