○橋本市立社会体育施設設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立社会体育施設設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 橋本市立社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日及び休場日)

第3条 社会体育施設の休館日及び休場日は1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館及び休場することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとする者は、社会体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に2通提出しなければならない。ただし、教育委員会が別に定める団体等の利用については、この限りでない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第5条 申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、当該申請書のうち1通に許可印(様式第2号)を押して申請者に交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により社会体育施設を利用しなくなったときは、教育委員会に利用日の前日までに社会体育施設利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、使用料を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業に利用する場合 10割

(2) 地域に便益が還元され、使用料負担を市民全体に求めるべき特別の事情が認められる活動及び当該活動に関連があると市長が判断した活動に利用する場合 10割

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者で構成する団体が障がい者支援のため利用する場合 10割

(4) 市内の小中学校、保育園、幼稚園、認定こども園、児童福祉施設及び高校が授業、保育等の一環として行う活動に利用する場合(顧問等の引率があるものに限る。) 10割(条例別表(1)及び(2)の施設を利用する場合にあっては、5割)

(5) 主に市内在住の中学生以下の者で構成する団体がその活動に利用する場合(指導者等の引率があるものに限る。) 10割(条例別表(1)及び(2)の施設を利用する場合にあっては、5割)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認める場合 その都度定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、社会体育施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に2通提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を許可したときは、前項の規定により提出された申請書のうち1通に許可印(様式第2号)を押して申請者に交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったときは、既納の使用料の全額

(2) 第5条第2項の規定による承認を受けたときは、既納の使用料の全額

(3) 本市の都合により利用の許可を取り消したときは、既納の使用料の全額

(4) 前3号に規定するもの以外は、既納の使用料は還付しない。

2 使用料の還付を受けようとする者は、社会体育施設使用料還付申請書(様式第5号)に市長が特に必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 建物、設備、器具、樹木その他の物件を破損し、又は紛失することのないよう注意して利用しなければならないこと。

(3) 火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等に貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(5) その他施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。

(予約システムの利用による読替)

第9条 橋本市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則(令和4年橋本市教育委員会規則第1号)に規定する予約システムにより施設の利用に関する申請を行う場合にあっては、第4条第1項中「社会体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に2通」とあるのは「予約システムにより申請書を教育委員会に」と、第5条第1項中「当該申請書のうち1通に許可印(様式第2号)を押して」とあるのは「予約システムにより許可書を」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学文路スポーツセンター使用方法について、高野口町立体育館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年高野口町教育委員会規則第1号)、高野口町勤労者体育センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年高野口町教育委員会規則第2号)又は体育施設(体育館・テニスコート・グラウンド・ゲートボール)使用要綱(昭和59年環境管理センター要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 条例附則第3項に規定する教育委員会規則で定めるものは、橋本市社会教育関係団体認定規則(平成18年橋本市教育委員会規則第39号)の規定により認定を受けた社会教育関係団体とする。

(平成24年6月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日教委規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市立社会体育施設設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第47号
平成24年6月26日 教育委員会規則第5号
平成26年3月25日 教育委員会規則第5号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号
平成31年3月20日 教育委員会規則第5号
令和2年12月22日 教育委員会規則第6号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年2月10日 教育委員会規則第2号