○橋本市立社会体育施設設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の第1項の規定により、橋本市立社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、市民の健康の増進及び体育の向上を図り、もってスポーツの振興に寄与することを目的として、社会体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

橋本市学文路スポーツセンター(体育館)

橋本市学文路172番地の2

橋本市学文路スポーツセンター(テニスコート)

橋本市学文路172番地の2

橋本市学文路スポーツセンター(グラウンド)

橋本市学文路172番地の2

橋本市伏原体育館

橋本市高野口町伏原806番地の1

橋本市勤労者体育センター

橋本市高野口町上中175番地の2

橋本市伏原テニスコート

橋本市高野口町伏原395番地

橋本市東家体育館

橋本市東家二丁目1番13号

橋本市学文路東体育館

橋本市清水363番地

(管理)

第4条 社会体育施設の管理は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第5条 社会体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が別に定める場合にあっては、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 教育委員会は、社会体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、社会体育施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止をすることができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 社会体育施設が災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第8条 前条の規定により社会体育施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生じることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第9条 社会体育施設の使用料は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 市外居住者(大阪府河内長野市及び奈良県五條市居住者を除く。)が社会体育施設を利用する場合は、第1項の規定により算出した使用料の額に、当該額の5割を加算した額を納入しなければならない。

3 前2項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に社会体育施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第13条 利用者は、社会体育施設の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、社会体育施設の利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館等の制限)

第15条 教育委員会は、社会体育施設の管理上必要があると認めるときは、入場若しくは入館等を拒否し、又は退場若しくは退館等を命ずることができる。

(損害の賠償)

第16条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、社会体育施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市社会体育施設設置及び管理条例(昭和59年橋本市条例第16号)、学文路スポーツセンター使用方法について、高野口町立体育館設置及び管理に関する条例(昭和58年高野口町条例第29号)、高野口町勤労者体育センター設置及び管理に関する条例(昭和58年高野口町条例第34号)又は体育施設(体育館・テニスコート・グラウンド・ゲートボール)使用要綱(昭和59年環境管理センター要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 令和3年10月1日から令和8年9月30日までの間においては、社会教育関係団体であって教育委員会規則で定めるものが別表(3)及び(4)の施設を使用する場合における第9条第1項の使用料は、同項の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に定めるところによる。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。

(1) 橋本市学文路スポーツセンター(グラウンド)

利用時間

午前

午後

夜間

8:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

使用料

300円

300円

500円

(2) 橋本市伏原体育館、橋本市勤労者体育センター、橋本市東家体育館、橋本市学文路スポーツセンター(体育館)、橋本市学文路東体育館

利用時間

午前

午後

夜間

8:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

使用料

300円

300円

300円

施設電気料

利用時間

午前

午後

夜間

8:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

使用料

520円

520円

520円

備考

(1) 橋本市学文路スポーツセンター(グラウンド)の夜間の使用料には、照明代を含む。

(2) 利用時間の区分については、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)及び夜間(18:00~22:00)の3区分とし、各区分を連続して利用する場合は、区分間の時間も含めて利用できるものとみなす。

(平成20年2月15日条例第1号)

この条例は、平成20年2月23日から施行する。

(平成24年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市立社会体育施設設置及び管理条例に規定する施設の使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第57号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第52号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 橋本市伏原テニスコート

利用時間

午前

午後

夜間

8:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

使用料

953円

953円

1,905円

(2) 橋本市学文路スポーツセンター(テニスコート)

利用時間

午前

午後

夜間

8:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

使用料

1,038円

1,038円

2,084円

(3) 橋本市学文路スポーツセンター(グラウンド)

利用時間

午前

午後

夜間

8:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

使用料

953円

953円

5,715円

(4) 橋本市伏原体育館、橋本市勤労者体育センター、橋本市東家体育館、橋本市学文路スポーツセンター(体育館)、橋本市学文路東体育館

利用時間

午前

午後

夜間

8:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

使用料

953円

953円

953円

施設電気料

利用時間

午前

午後

夜間

8:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

使用料

477円

477円

477円

備考

(1) 橋本市学文路スポーツセンター(グラウンド)の夜間の使用料には、照明代を含む。

(2) 利用時間の区分については、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)及び夜間(18:00~22:00)の3区分とし、各区分を連続して利用する場合は、区分間の時間も含めて利用できるものとみなす。

橋本市立社会体育施設設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第125号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第125号
平成20年2月15日 条例第1号
平成24年6月26日 条例第28号
平成25年3月11日 条例第7号
平成26年3月12日 条例第32号
平成27年3月24日 条例第16号
平成27年9月25日 条例第57号
平成31年3月20日 条例第5号
平成31年3月20日 条例第6号
令和2年12月22日 条例第52号