○橋本市青少年センター運営委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市青少年センター設置条例(平成18年橋本市条例第120号)第6条の規定に基づき、橋本市青少年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。

(1) 市職員

(2) 青少年補導関係官公署の代表者等

(3) 青少年関係団体から推薦された者

(4) 学識経験者

(所掌事務)

第3条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、橋本市青少年センター(以下「センター」という。)の運営を円滑に行うため、次に掲げる事項を審議する。

(1) センター運営の基本方針に関すること。

(2) センター業務の事業計画に関すること。

(3) 関係機関及び団体相互の総合的な連絡調整を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運営委員会が必要があると認めたこと。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任することができる。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員長は、運営委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 運営委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、センターにおいて処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市青少年センター運営委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第40号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第40号