○橋本市青少年センター設置条例

平成18年3月1日

条例第120号

(設置)

第1条 青少年の非行防止及び健全育成を図るため、橋本市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市青少年センター

(2) 位置 橋本市東家一丁目1番1号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 街頭補導、継続補導、教育相談等青少年の補導及び相談に関すること。

(2) 環境浄化に関すること。

(3) 青少年問題に関する調査研究及び広報に関すること。

(4) 青少年関係機関及び団体との連絡調整を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年に関し必要なこと。

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(青少年補導員)

第5条 センターの活動のため、青少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。

(運営委員会)

第6条 センターの適切かつ円滑な運営を図り、合理的な活動の実施に必要な業務計画等について審議するため、橋本市青少年センター運営委員会を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市青少年センター設置条例

平成18年3月1日 条例第120号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成18年3月1日 条例第120号
平成25年3月28日 条例第18号
平成31年3月20日 条例第5号