○橋本市立郷土資料館設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立郷土資料館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第118号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 館長は、橋本市立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受け、郷土資料館事業の実施にあたる。

(専決)

第3条 館長が専決することができる事項は、郷土資料館の管理運営に関することとする。

2 前項に定めるもののほか、館長は次の事項について専決することができる。

(1) 館所蔵品の閲覧に関すること。

(2) 松林荘、松林庵の利用許可に関すること。

(3) 所属職員の事務分担に関すること。

(4) 所属職員の出張に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認に関すること。

(7) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割り振りの指定に関すること。

(8) 所属職員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。

(9) 定例かつ軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(10) 定形的諸証明に関すること。

(11) 所管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要する場合を除く。)

(12) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。

(13) 文書の督促に関すること。

(14) 公簿、図書の閲覧に関すること。

(利用時間)

第4条 郷土資料館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日。)

(2) 国民の祝日の翌日(ただし、この日が月曜日に当たるときはその翌日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(資料の貸出許可の申請等)

第6条 条例第5条第2項の規定により、郷土の歴史、文化及び自然に関する資料(以下「郷土資料」という。)の貸出しの許可を受けようとする者は、郷土資料館資料貸出許可申請書(様式第1号。以下「貸出許可申請書」という。)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、貸出許可申請書の提出があった場合は、利用目的等を十分に検討し、貸出要件に該当するときは、郷土資料館資料貸出許可書(様式第2号。以下「貸出許可書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

3 貸出しに要する経費は、当該貸出許可書の通知を受けた者の負担とする。

(資料の寄贈の申込み等)

第7条 条例第6条第2項の規定により、郷土資料の寄贈の申込みをしようとする者は、郷土資料館資料寄贈申込書(様式第3号。以下「寄贈申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、寄贈申込書の提出があった場合は、当該申込者に対し郷土資料館資料受領書(様式第4号。以下「受領書」という。)を交付するものとする。

3 寄贈に要する経費は、受領書の交付を受けた者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を負担することができる。

(資料の寄託の申込み等)

第8条 条例第6条第2項の規定により、郷土資料の寄託の申込みをしようとする者は、郷土資料館資料寄託申込書(様式第5号。以下「寄託申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、寄託申込書の提出があった場合は、当該申込者に対し郷土資料館寄託資料預書(様式第6号。以下「寄託資料預書」という。)を交付するものとする。

3 寄託に要する経費は、寄託資料預書の交付を受けた者(以下「寄託者」という。)の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を負担することができる。

(寄託資料の返却)

第9条 教育委員会は、寄託者の要求があった場合又は郷土資料館の都合により保管できなくなった場合は、寄託された郷土資料(以下「寄託資料」)を寄託者に返却するものとする。

2 寄託者は、寄託資料の返却を受ける際には、寄託資料預書を教育委員会に返還しなければならない。 

(資料の撮影又は掲載の許可申請等)

第10条 条例第7条第1項の規定により、郷土資料の写真、テレビ等の撮影又は掲載(以下「撮影又は掲載」という。)をしようとする者は、郷土資料館資料撮影・掲載許可申請書(様式第7号。以下「撮影・掲載許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、撮影・掲載許可申請書の提出があった場合には、利用目的等を十分に検討し、撮影又は掲載要件に該当するときは、郷土資料館資料撮影・掲載許可書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこの規則による指示に従うこと。

(2) 郷土資料館内において火気を使用してならない。

(3) 所定の場所以外に無断で立ち入ってはならない。

(4) 第4条第2項の規定による貸出し及び前条第2項の規定による撮影又は掲載の許可を受けた者は、貸出許可申請書及び撮影・掲載許可申請書に記載された利用目的以外に使用してはならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市郷土資料館管理規則(昭和49年橋本市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月11日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市立郷土資料館設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第37号

(令和3年4月1日施行)