○橋本市立郷土資料館設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第118号

(設置)

第1条 本市は、郷土の歴史、文化、自然に対する理解を深め、教育、文化の向上に資することを目的として、橋本市立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市郷土資料館

(2) 位置 橋本市御幸辻786番地

(事業)

第3条 郷土資料館においては、次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史、文化及び自然に関する資料(以下「郷土資料」という。)の収集及び保管に関すること。

(2) 郷土資料の展示、公開及び活用に関すること。

(3) 郷土資料の調査、整理及び研究作業に関すること。

(4) 関連資料の収集、整理、研究及び保存に関すること。

(5) 郷土資料に関する講演会、講座、学習会等の開催に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、郷土資料館活動を推進するために必要な事業

(職員)

第4条 郷土資料館には、館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(資料の貸出)

第5条 郷土資料館において保管されている郷土資料は、教育、学術研究等の文化財活用に使用する場合に限り、貸出しすることができる。

2 資料の貸出しを受けようとする者は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は次条の規定により寄託された郷土資料を貸出することができない。ただし、寄託した者(以下「寄託者」という。)の承諾がある場合は、この限りでない。

(資料の寄贈又は寄託)

第6条 郷土資料館は、郷土資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 郷土資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、教育委員会に申し込まなければならない。

(資料の撮影又は掲載)

第7条 郷土資料館において保管されている郷土資料の写真、テレビ等の撮影又は掲載(以下「撮影又は掲載」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、寄託された郷土資料を撮影又は掲載の許可をすることができない。ただし、寄託者の承諾がある場合は、この限りでない。

(市の免責)

第8条 第6条の規定により寄贈又は寄託を受けた郷土資料が、天災地変その他避けられない事故によって汚損し、破損し、又は滅失することがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、郷土資料館への入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備、郷土資料等を汚損し、破損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。

(損害の賠償)

第10条 郷土資料館への入館者又は郷土資料の貸出しを受けた者が、その責めに帰すべき理由により、建物、附属設備、郷土資料等を汚損し、破損し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところに従い、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市郷土資料館の設置及び管理条例(昭和48年橋本市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市立郷土資料館設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第118号

(平成31年4月1日施行)