○橋本市立文化会館設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立文化会館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 橋本市立文化会館(以下「文化会館」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、夜間(午後6時から午後10時まで)の利用は、原則として、週2回とする。

2 前項の規定にかかわらず、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

3 利用者において、やむを得ない事情により当該許可に係る利用時間を超えて文化会館を利用する必要があるときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が次号の休日に当たるときはその翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用期間)

第4条 文化会館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第5条 条例第7条の規定により、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑になる物品等を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従わない者

(補則)

第6条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立文化会館管理規則(昭和50年橋本市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市立文化会館設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第35号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第35号