○橋本市立図書館資料貸出規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立図書館(以下「図書館」という。)の図書館資料(以下「資料」)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 資料の貸出しを受けられる者は、個人及び次の各号に掲げる機関とする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する博物館

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(4) 国及び地方公共団体

(5) 報道機関その他館長が適当と認める機関

(利用の手続)

第3条 橋本市立図書館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第114号。以下「条例」という。)第6条の規定により資料の貸出しを受けようとする者は、次の各号に掲げる書類のいずれかを添えて、利用カード交付申込書(様式第1号)を館長に提出し、利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、前条各号に掲げる機関の利用カードの交付については、館長が別に定める。

(1) 健康保険証、運転免許証、身体障害者手帳、住民票の写し又はその他公的機関が発行した証明書類で住所、氏名及び生年月日を確認できるもの

(2) 住所、氏名及び生年月日が確認できる学生証、生徒手帳

(3) 前2号に掲げる証明書類に準ずるもの

(利用カード)

第4条 利用カードの有効期限は、無期限とする。

2 前条の規定により利用カードの交付を受けた者は、利用カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 前項の規定に違反する行為によって生じた損害は、利用カードの交付を受けた者の負担とする。この場合における弁償の手続等は、橋本市立図書館設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市教育委員会規則第30号)第9条の規定を適用する。

4 利用カードの交付を受けた利用者は、利用カード交付申込書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに利用カード申込事項変更届(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

(利用カードの再交付等)

第5条 利用カードを亡失した者は、その旨を速やかに館長に申し出なければならない。

2 利用カードを亡失した者は、前項の申出をした日から7日を経過した後、利用カード再交付申込書(様式第4号)を提出することにより、利用カードの再交付を受けることができる。

3 第1項の申出から再発行されるまでの期間の貸出しは、館長が当該利用者データの確認をすることにより行う。

4 利用カードをき損した者は、利用カード再交付申込書を提出することにより、利用カードの再交付を受けることができる。

5 第2項及び前項の規定による再交付の費用は、実費相当額の300円とする。

6 館長は、利用者から利用カードの使用停止の申出があったときは、速やかに使用停止の処置をとるものとする。

(貸出冊数及び期間)

第6条 貸し出すことのできる資料の冊数は、30冊以内とし、その期間は1月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。

2 資料の貸出しを受けた者が、条例この規則等に違反し、その他図書館の管理運営上支障のある行為を行った場合には、館長の定める期間、図書館の資料の貸出しを受けることができない。

(館外貸出禁止図書)

第7条 館外に貸し出すことのできない資料は、次に掲げるものとする。

(1) 貴重資料

(2) 新刊の雑誌等(次号が刊行されていないものをいう。)

(3) 辞書、事典その他の参考資料

(4) 官報及び公報並びに新聞(新聞の縮刷版を含む。)

(5) 本市に関する歴史資料として重要なもの

(6) その他特に館長が指定する図書館の資料

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、橋本市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立図書館館外貸出規則(平成11年橋本市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日教委規則第3号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

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橋本市立図書館資料貸出規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第31号

(平成24年6月1日施行)