○橋本市立図書館設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第114号

(設置)

第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、橋本市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市図書館

(2) 位置 橋本市東家一丁目6番27号

(管理)

第3条 図書館の管理は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(事業)

第4条 図書館は、法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 資料の個人貸出し及び団体貸出し

(3) 読書相談及び調査研究に対する資料の提供

(4) 読書活動及び学習活動を発展させるための読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の各種行事の主催及び奨励

(5) 図書館広報等の発行及び配布

(6) 読書団体への協力及び活動の促進

(7) 図書館利用に障害を持つ人たちの読書活動への援助

(8) 移動図書館の運営

(9) 学校図書館、大学図書館、公民館及び研究所等との連携及び協力

(10) 図書館間の相互協力

(11) その他図書館活動を推進するために必要な事業

(職員)

第5条 図書館に館長、司書その他職員を置く。

(資料の貸出し)

第6条 図書館の資料の貸出しは、橋本市立図書館資料貸出規則(平成18年橋本市教育委員会規則第31号)に定めるところによる。

(資料の複写)

第7条 図書館の資料の複写は、橋本市立図書館資料複写規則(平成18年橋本市教育委員会規則第32号)に定めるところによる。

(資料の寄贈又は寄託)

第8条 図書館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、教育委員会に申し込まなければならない。

(本市の免責)

第9条 前条の規定により寄贈又は寄託を受けた資料が、天災地変その他避けられない事故によって汚損し、破損し、又は滅失することがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第11条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、図書館の設備若しくは資料を損傷し、滅失し、又は紛失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、免除することができる。

(図書館協議会)

第12条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は10人以内とし、その任期は2年とし、その再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(協議会委員の任期の特例)

2 第12条第2項本文の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成23年3月15日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

橋本市立図書館設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第114号

(平成24年4月1日施行)