○橋本市立図書館設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立図書館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 館長は、橋本市図書館(以下「図書館」という。)の行う各種事 業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

2 司書は、館長の命を受け、資料の収集、保存及び整理等を行うこと。

3 職員は、館長の命を受け、図書館事業の実施にあたる。

4 館長は、次のとおりの事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 図書館における図書館利用の概況

(2) 資料の受入れ及び保管の概況

(3) 新たに資料の寄贈及び委託を受けた場合又は委託を受けた資料を返却した場合

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認める事項

(専決)

第3条 館長が専決することができる事項は、図書館の管理運営に関することとする。

2 前項に定めるもののほか、館長は次の事項について専決することができる。

(1) 図書の閲覧及び貸出しに関すること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 所属職員の出張に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認に関すること。

(6) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割り振りの指定に関すること。

(7) 所属職員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。

(8) 定例かつ軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(9) 定形的諸証明に関すること。

(10) 所管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要する場合を除く。)

(11) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。

(12) 文書の督促に関すること。

(13) 公簿、図書の閲覧に関すること。

(利用時間)

第4条 図書館の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 蔵書点検期間(年間15日間以内)

(移動図書館)

第6条 条例第4条第8号の規定により、図書館は、移動図書館(以下「自動車文庫」)の巡回を行う。

2 自動車文庫の巡回場所及び巡回日時については、館長が別に定める。

(資料の寄贈の申込み等)

第7条 条例第8条第2項の規定により、図書館に資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書(様式第1号。以下「寄贈申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による寄贈申込書の提出があった場合には、当該申込者に対し図書館資料受領書(様式第2号。以下「受領書」という。)を交付するものとする。

3 寄贈に要する経費は、受領書の交付を受けた者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を負担することができる。

(資料の寄託の申込み等)

第8条 条例第8条第2項の規定により、図書館に資料の寄託の申込みをしようとする者は、図書館資料寄託申込書(様式第3号。以下「寄託申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による寄託申込書の提出があった場合には、当該申込者に対し図書館寄託資料預証(様式第4号。以下「寄託資料預証」という。)を交付するものとする。

3 寄託に要する経費は、寄託資料預証の交付を受けた者(以下「寄託者」という。)の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を負担することができる。

(寄託資料の返却)

第9条 教育委員会は、寄託者の要求があった場合又は図書館の都合により保管できなくなった場合は、寄託された資料(以下「寄託資料」)を寄託者に返却するものとする。

2 寄託者は、寄託資料の返却を受ける際には、寄託資料預証を教育委員会に返還しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 条例第11条の規定に基づき、利用者が、図書館の設備若しくは資料を損傷し、滅失し、又は紛失した場合、当該賠償は現物によるものとする。ただし、現物の入手が困難と認められるときは、教育委員会の指定する代物図書その他資料をもって、これに代えることができる。

2 前項の利用者が、幼児、小学生及び中学生である場合は、その保護者が賠償の責めに任ずる。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外の資料を利用しないこと。

(3) 他の図書館利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 資料及び設備・備品を汚損しないこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、館員の指示に従うこと。

(図書館協議会の委員)

第12条 橋本市立図書館設置及び管理条例第12条の3にある委員は市民公募により選考することができる。

(図書館協議会の運営)

第13条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選による。

3 議長及び副議長の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 議長は、会議を主宰する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会議の記録その他の庶務は、図書館において行う。

7 協議会は、館長が必要に応じて招集する。

8 協議会は、傍聴することができる。傍聴については、橋本市教育委員会会議規則第22条に準ずる。

9 前各項に掲げるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立図書館設置及び管理条例施行規則(昭和50年橋本市教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

橋本市立図書館設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第30号

(令和3年4月1日施行)