○橋本市立教育集会所設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第29号

(利用時間)

第2条 橋本市立教育集会所(以下「教育集会所」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 教育集会所の休館日は、特に定めない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、教育集会所利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第5条 教育委員会は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、教育集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により教育集会所を利用しなくなったときは、教育委員会に利用日の前日までに教育集会所利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) その他施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高野口町立教育集会所設置及び管理条例施行規則(平成6年高野口町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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橋本市立教育集会所設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第29号

(平成18年3月1日施行)