○橋本市立教育集会所設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第113号
(設置)
第1条 本市は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条第1項に規定する目的を達成するため、橋本市立教育集会所(以下「教育集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
橋本市名古曽教育集会所 | 橋本市高野口町名古曽1212番地の1 |
(事業)
第3条 教育集会所においては、社会教育を推進するための事業を行う。
(利用の許可)
第4条 教育集会所を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 教育委員会は、教育集会所の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする事業をすると認めるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他教育長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、教育集会所の利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 教育集会所が災害その他の理由により利用できなくなったとき。
(本市の免責)
第7条 前条の規定により教育集会所の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に教育集会所を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備)
第9条 利用者は、教育集会所の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、教育集会所の利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、教育集会所の管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害の賠償)
第12条 利用者がその責めに帰すべき理由により、教育集会所を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。