○橋本市立公民館設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立公民館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 中央公民館長及び各地区公民館長(以下「各公民館長」という。)は、公民館等の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 主事等職員は、館長の命を受け、公民館事業の実施に当たること。
(専決)
第3条 中央公民館長が専決することができる事項は、中央公民館の管理運営に関すること及び橋本市教育委員会事務専決規程(平成18年橋本市教育委員会訓令第3号)別表第2に規定する事項とする。
2 地区公民館長が専決することができる事項は、地区公民館の管理運営に関することとする。
3 前項に定めるもののほか、地区公民館長は次の事項について専決することができる。
(1) 地区公民館の利用許可に関すること。
(2) 所属職員の事務分担に関すること。
(3) 所属職員の出張に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認に関すること。
(6) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割り振りの指定に関すること。
(7) 所属職員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。
(8) 定例かつ軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。
(9) 定形的諸証明に関すること。
(10) 所管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要する場合を除く。)
(11) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。
(12) 文書の督促に関すること。
(13) 公簿、図書の閲覧に関すること。
(利用時間)
第4条 橋本市立公民館(以下「公民館等」)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、夜間(午後6時から午後10時まで)の利用は、原則として、週2回とする。
2 前項の規定にかかわらず、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
3 利用者において、やむを得ない事情により当該許可に係る利用時間を超えて公民館等を利用する必要があるときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(休館日)
第5条 公民館等の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用期間)
第6条 公民館等の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(任務)
第7条 中央公民館は、公民館の設置及び運営に関する基準(平成15年文部科学省告示第112号)第7条第1項に規定する公民館とし、併せて次のことを実施するものとする。
(1) 公民館運営審議会に関すること。
(2) 地区公民館の予算の編成及び配分に関すること。
(3) 地区公民館の指導助言に関すること。
(4) 館長及び主事の研修に関すること。
(5) 市内全域に当たる事業の実施に関すること。
(6) 地区公民館相互の連絡調整に関すること。
2 公民館等は、その対象区域の実情に即して、社会教育上必要な事業を実施するものとする。
(報告)
第8条 各公民館長は、毎年度当初に当該公民館等事業実施計画書を、毎年度末に当該公民館等事業実施状況報告書を教育委員会に報告するものとする。
2 各公民館長は、急迫その他の事情により、公民館等を臨時に休館した場合は、次に掲げる事項を教育委員会に報告するものとする。
(1) 休館の日時
(2) 急迫その他の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に迷惑になる物品等を携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従わない者
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。