○橋本市立公民館設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第112号

(設置)

第1条 本市は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、橋本市立公民館(以下「公民館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館等の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館

 橋本市中央公民館

 橋本市東家一丁目6番27号

(2) 地区公民館

名称

位置

橋本市紀見地区公民館

橋本市城山台二丁目10番地の1

橋本市学文路地区公民館

橋本市清水343番地の3

橋本市隅田地区公民館

橋本市隅田町中島22番地

橋本市橋本地区公民館

橋本市市脇一丁目3番18号

橋本市紀見北地区公民館

橋本市三石台四丁目2番地の1

橋本市山田地区公民館

橋本市柏原433番地の1

橋本市恋野地区公民館

橋本市恋野564番地の1

橋本市高野口地区公民館

橋本市高野口町名倉813番地の2

(管理)

第3条 公民館等の管理は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めるときは、中央公民館長及び地区公民館長に対し、公民館等の管理の一部を委任することができる。

(事業)

第4条 法第23条の規定に基づき、公民館等においては、次の事業を行う。ただし、この法律及び他の法令により禁じられているものは、この限りでない。

(1) 定期講座の開設

(2) 討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等の開催

(3) 図書、記録、模型、資料等を備えその利用を図る。

(4) 体育、レクリエーション等の開催

(5) 各種団体等の連絡調整を図る。

(6) その他施設の公共的利用に供する。

(職員)

第5条 公民館等に館長、主事その他の職員を置く。

(利用の許可等及び使用料)

第6条 公民館等の利用の許可等及び使用料は、橋本市立文教施設利用に関する条例(平成18年橋本市条例第107号)に定めるところによる。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、公民館等の管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第8条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、公民館等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(公民館運営審議会)

第9条 法第29条第1項の規定に基づき、中央公民館に橋本市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は20人以内とし、その任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上にに資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立公民館設置及び管理条例(昭和56年橋本市条例第6号)又は高野口町公民館設置及び管理に関する条例(昭和38年高野口町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(審議会委員の任期の特例)

3 第9条第2項本文の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成19年12月25日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第70号)

この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第3号で平成28年4月1日から施行)

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第2号)

この条例は、令和元年9月1日から施行する。

橋本市立公民館設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第112号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第112号
平成19年12月25日 条例第39号
平成23年3月15日 条例第4号
平成24年3月19日 条例第8号
平成27年12月22日 条例第70号
平成31年3月20日 条例第5号
令和元年7月5日 条例第2号