○橋本市社会教育委員の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、橋本市社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第15条第1項の規定に基づき、橋本市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準及び定数)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の定数は、18人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(費用弁償)

第5条 委員が招集に応じて会議に出席し、又は職務を行うため、教育委員会の同意を得て、出張する場合には、橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(平成18年橋本市条例第56号)の規定に基づき、その費用を弁償する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

橋本市社会教育委員の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第111号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第111号
平成26年3月11日 条例第2号