○橋本市特別支援教育就学奨励費交付要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定。以下「国要綱」という。)に基づき、特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で、橋本市特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励費の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、橋本市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成18年橋本市教育委員会告示第12号)の規定に基づき援助費の交付を受けている者を除く。
(1) 橋本市立小・中学校の特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者
(2) 橋本市立小・中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童若しくは生徒の保護者
(交付対象費目等)
第3条 奨励費の交付対象費目及び交付対象額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付方法)
第4条 奨励費は、委任状(別記様式)により受給資格があると認定された者(以下「受給者」という。)の委任を受けた学校長に現金を交付するものとする。
(認定の取消し)
第5条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合、認定を取り消すことができる。
(1) 橋本市立小・中学校を転学したとき。
(2) 特別支援学級から通常学級へ変更したとき。
(3) 要保護・準要保護児童生徒に認定変更したとき。
(4) 奨励費の交付が不要であると教育長が認めたとき。
(奨励費の返還)
第6条 教育長は、受給者が奨励費の交付を受けた後、前条の規定により認定を取り消したときは、これを返還させることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市特殊教育就学奨励費交付要綱(平成17年橋本市教育委員会告示第13号)又は高野口町特殊教育就学奨励費支給要綱(平成17年高野口町教育委員会要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日教委告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月23日教委告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日教委告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象費目 | 左の定義 | 交付対象額 |
学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費(特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号に掲げる区分(以下「第1区分」という。)及び同条第2号に掲げる区分(以下「第2区分」という。)に該当する世帯に限る。) | 学校給食費の半額 |
通学に要する交通費 | 児童又は生徒が、学校長の定めた通学路及び通学方法により通学する場合の交通費 | 通学費の全額(第1区分及び第2区分) 通学費の半額(令第2条第3号に掲げる区分(以下「第3区分」という。)) |
職場実習交通費 | 中学校の教育課程に従い、学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費 | 職場実習交通費の全額(第1区分及び第2区分) 職場実習交通費の半額(第3区分) |
交流及び共同学習交通費 | 学校教育の一環として特別支援学校又は他の小・中学校の特別支援学級の児童又は生徒等と共に集団活動を行う場合に必要な経費 | 交流及び共同学習交通費の全額(第1区分及び第2区分) 交流及び共同学習交通費の半額(第3区分) |
修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。) | 修学旅行費の半額(国が別途定める限度額を上限とする。) |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(以下「校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)」という。)(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。) | 校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)の半額(国が別途定める限度額を上限とする。) |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料(以下「校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)」という。)(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。) | 校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)の半額(国が別途定める限度額を上限とする。) |
学用品・通学用品購入費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品・通学用品の購入費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。) | 学用品・通学用品購入費の半額(国が別途定める限度額を上限とする。) |
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。)。ただし、当初認定を原則とする。 | 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費の半額(国が別途定める限度額を上限とする。) |