○橋本市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して就学に要する費用を援助すること(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 橋本市立小・中学校に就学する者及び橋本市内に住所を有し和歌山県立古佐田丘中学校に就学している者

(2) 新入学予定者 次年度橋本市立小・中学校に就学予定である者及び橋本市内に住所を有し次年度和歌山県立古佐田丘中学校に就学予定である者

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者

(対象者)

第3条 就学援助の対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒又は新入学予定者の保護者とする。ただし、橋本市以外の地方公共団体から就学援助を受けている者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が別に定める基準により認める者

(就学援助の方法)

第4条 就学援助は、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより行うものとする。

(対象経費及び支給額)

第5条 援助費の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとし、支給額は予算の範囲内で定めるものとする。

(申請)

第6条 援助費の支給を受けようとする者は、就学援助申請書(兼同意書・委任状)(別記様式)を児童生徒が在学する又は入学予定の学校の学校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、新入学児童生徒学用品費等の申請にあっては、当該新入学年度の5月末日までに行うものとする。

2 教育委員会は、前項の申請に際し、審査に必要な書類の提出を求めることができるものとする。

(認定)

第7条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、第3条第1号及び第2号に規定する資格について審査し、同条第1号と認める場合は要保護児童生徒として、同条第2号と認める場合は準要保護児童生徒として認定するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査結果を学校長を経由して保護者に通知するものとする。ただし、小学校就学に係る新入学児童生徒学用品費等の審査結果については、保護者に直接通知する。

(支給方法)

第8条 援助費の支給方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校就学に係る新入学児童生徒学用品費等以外の経費 保護者の委任を受けた学校長を経由して保護者に支給する。

(2) 小学校就学に係る新入学児童生徒学用品費等 保護者に直接支給する。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、第7条第1項の規定により認定された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その認定を取り消すものとする。

(1) 援助費の支給を辞退したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為により就学援助費を受給したとき。

(返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により認定が取り消された場合は、支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市要保護及び準要保護児童生徒認定要領又は高野口町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成17年高野口町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の橋本市において、平成18年度については認定基準変更の周知徹底を図るための準備期間とし、平成17年度と同様の認定基準で認定する。

(平成20年4月1日教委告示第8号)

この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年3月23日教委告示第7号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日教委告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年11月24日教委告示第13号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年12月28日教委告示第18号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年10月1日教委告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の橋本市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱の規定は、平成31年度の就学援助(平成31年度の新入学予定者に係る新入学児童生徒学用品費等を含む。)から適用し、平成30年度までの就学援助については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日教委告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日教委告示第20号)

この告示は、令和元年12月12日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

対象経費

定義

認定別支給区分

要保護児童生徒

準要保護児童生徒

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費


通学用品費

第2学年以上の学年に在学する児童生徒が、通常必要とする通学用品費の購入費


校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が校外活動(学校行事としての活動に限る。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料並びに校内での芸術鑑賞に要する経費


校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が校外活動(学校行事としての活動に限る。)のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な宿泊費、交通費及び見学料


新入学児童生徒学用品費等

小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品の購入費


児童・生徒会費

児童会費又は生徒会費として、保護者が一律に負担すべきこととなる経費


PTA会費

学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として、保護者が一律に負担すべきこととなる経費


通学費

児童又は生徒が通学に利用する公共交通機関の旅客運賃。ただし、児童にあっては片道の通学距離が4km以上、生徒にあっては片道の通学距離が6km以上の者に限る。


修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる経費

医療費

健康診断において学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯及び寄生虫病(虫卵保有を含む。)をいう。)にかかっていることが判明し、かつ、学校において治療の指示をうけた児童又は生徒に係る当該疾病の治療に要する医療費。ただし、結膜炎にあっては、アレルギー性のものを除く。

画像

橋本市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第12号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第12号
平成20年4月1日 教育委員会告示第8号
平成23年3月23日 教育委員会告示第7号
平成26年1月24日 教育委員会告示第2号
平成28年11月24日 教育委員会告示第13号
平成29年12月28日 教育委員会告示第18号
平成30年10月1日 教育委員会告示第17号
平成31年3月31日 教育委員会告示第9号
令和元年12月12日 教育委員会告示第20号