○橋本市立学校給食センター条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立学校給食センター条例(平成18年橋本市条例第109号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務及び業務委託)
第2条 橋本市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 学校給食用物資の調達に関すること。
(2) 学校給食の調理に関すること。
(3) 学校給食の輸送に関すること。
(4) 学校給食の衛生管理に関すること。
(5) 学校給食設備の維持管理に関すること。
(6) 学校給食の調理指導に関すること。
(7) 学校給食の衛生指導に関すること。
(8) 学校給食の申込みに関すること。
(9) 学校給食費の徴収、減免及び還付に関すること。
2 給食センターは、前項の業務のうち一部を橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めるものに委託することができる。
(職員)
第3条 給食センターにセンター長、栄養士、その他の職員を置く。
2 給食センターにセンター長補佐又は係長を置くことができる。
3 給食センターに調理長、主任調理員を置くことができる。
(職務)
第4条 センター長は、上司の命を受け、給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 センター長補佐又は係長は、上司の命を受け、一般事務等に従事する。
3 調理長、主任調理員は、上司の命を受け、業務等に従事する。
4 栄養士は、上司の命を受け、献立の作成その他栄養及び衛生に関する業務等に従事する。
(学校給食主任)
第5条 各学校に、学校給食主任を置く。
2 学校給食主任は、給食センターとの事務連絡に努め、献立及び給食指導の研究等を行う。
(保護者が負担する給食費の範囲)
第6条 児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)が負担する学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)は、賄材料費及び給食に直接必要な燃料費とする。
(学校給食を実施しない日)
第7条 学校給食は、授業日の昼食時に実施するものとし、授業日であっても給食を実施しない日は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学期の終業日
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長及び学校長が認める日
(運営協議委員会の組織)
第8条 橋本市学校給食センター運営協議委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市立小・中学校長
(2) 市立小学校・中学校各育友会の代表者
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特定の役職にあるため、委嘱を受けた委員の任期は、当該役職にある期間とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 給食センターの管理運営については、この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成18年3月31日までに限り、なお合併前の橋本市学校給食センター条例施行規則(昭和47年橋本市教育委員会規則第6号)又は高野口町学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則(昭和52年高野口町教育委員会規則第2号)の例による。
附則(平成21年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月24日教委規則第8号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。