○橋本市立学校給食センター条例

平成18年3月1日

条例第109号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、橋本市立学校における学校給食の調理等の業務を一括処理するため、橋本市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市学校給食センター

(2) 位置 橋本市隅田町河瀬188番地の2

(管理運営)

第3条 給食センターの管理運営は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 給食センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(学校給食審議会)

第5条 教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、橋本市学校給食審議会を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第5号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

橋本市立学校給食センター条例

平成18年3月1日 条例第109号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第109号
平成30年3月2日 条例第5号