○橋本市教育相談センター設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市教育相談センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 橋本市教育相談センター(以下「教育相談センター」という。)の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、教育相談センターにおいて行う教育相談、適応教室及び個別対応の開設時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 教育相談センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 申込書は、利用しようとする日の7日前までに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入室承諾書の交付)
第5条 教育長は、適応教室入室申込書の提出があった場合において、適当と認めるときは、適応教室入室承諾書(様式第4号)を在籍校を通じて申込者に交付しなければならない。
(1) 適応教室による指導では、改善、回復が期待できない場合
(2) 児童、生徒又は保護者及び在籍学校長の希望があり、児童又は生徒にとって退室することが有益と認められる場合
(3) 他の児童、生徒又は指導者の活動を著しく妨げるおそれがある場合
(4) 他機関での指導等や学校復帰等が十分可能と判断でき、児童又は生徒にとって退室することが有益と認められる場合
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 開設時間 |
教育相談 | 午前9時から午後5時まで |
適応教室 | 午前9時30分から午後2時まで ただし、水曜日は午前9時30分から正午まで |
個別対応 | 午後2時30分から午後5時まで ただし、水曜日は午後1時から午後5時まで |