○橋本市教育相談センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第106号

(設置)

第1条 本市は、学校、家庭又は社会生活において悩みを持つ子どもや親等に適正な相談助言を行い、学校教育の援助に寄与するため、橋本市教育相談センター(以下「教育相談センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市教育相談センター

(2) 位置 橋本市御幸辻787番地の2

(事業)

第3条 教育相談センターは、次の事業を行う。

(1) 教育相談に関すること。

(2) 適応指導に関すること。なお、適応指導の対象者は、橋本市立小・中学校に在籍する児童、生徒及び橋本市教育委員会が特に必要があると認めた者で、心理的又は情緒的な原因により、登校できない状況にあるものとする。

(3) 教職員及び保護者の研修等のサポートに関すること。

(職員)

第4条 教育相談センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(利用対象者)

第5条 教育相談センターの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 橋本市公私立幼稚園、小学校及び中学校に在籍する園児、児童、生徒及びその保護者等

(2) 橋本市公私立幼稚園、小学校及び中学校に勤務する教職員

(3) 橋本市在住で市外の幼稚園、小学校及び中学校に通学する園児、児童、生徒及びその保護者等

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた者

(利用の許可)

第6条 教育相談センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 教育長は、教育相談センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) 適応指導及び教育相談等において改善、回復が期待できないと予測されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「相談者」という。)に対し、教育相談センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 相談者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 教育相談センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第9条 前条の規定により教育相談センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、市はこれに対して補償の責任を負わない。

(相談料等)

第10条 教育相談センターにおける入室及び相談料は、無料とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市教育相談センター設置及び管理条例(平成9年橋本市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月27日条例第23号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

橋本市教育相談センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第106号

(平成23年7月1日施行)