○橋本市消防団員等公務災害休業補償基準要綱
平成18年3月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市消防団員等公務災害休業補償基金条例施行規則(平成18年橋本市規則第79号)の施行に関し必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 消防団員等 非常勤消防団員等係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。(以下「基準政令」という。)第2条第3項に規定する者をいう。
(2) 休業補償 基準政令第5条に規定する損害補償を補完するものをいう。
(3) 休業日数 療養のため勤務その他の業務に従事することができない日数をいう。
(4) 補償基礎額 基準政令第2条に規定するものをいう。
(5) 通院時間数 自宅を出て診察を受け帰宅するまでの時間数をいう。
(資格)
第3条 この休業補償を受けることができる者は、第5条に規定する要件を満たした消防団員等のうち、補償基礎額では十分でない者とする。
(期間)
第4条 この休業補償を受けることのできる期間は、基準政令第5条に規定する期間とし、基準政令第5条の2に規定する傷病補償年金に移行するまでの間を限度とする。また、支給については2箇月ごととする。
(算定基準)
第5条 休業補償の算定基準は、次のとおりとし、その合計額とする。
(1) 消防団員等が基準政令第5条に規定する休業補償を受ける場合
(補償基礎額-補償基礎額×60/100)×休業日数
(2) 消防団員等が終日休業する必要はないが、通院のために農業等の個人営業に従事することができなかった場合
(補償基礎額×通院時間数/8)-(補償基礎額×60/100×通院時間数/8)
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。