○橋本市消防団員等公務災害休業補償基金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市消防団員等公務災害休業補償基金条例(平成18年橋本市条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業補償基金の上申)

第2条 消防長は、橋本市消防団員等公務災害休業補償基金の運用を行うべき事由が発生したときは、傷病者休業補償基金上申書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 災害の発生を確認した事実調書

(2) 現場における写真又は見取図

(3) 傷病の原因又は療養の経過を明らかにした書類及び医師の診断書

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考書類

(決定)

第3条 市長は、前条の上申書の提出があったときは、これに基づき休業補償の支給を決定し、その給付を受けるべき者に支給しなければならない。

(休業補償基金原簿)

第4条 消防長は、傷病者休業補償基金原簿(様式第2号)及び関係書類を備え、保存しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市消防団員等公務災害休業補償基金条例施行規則(昭和50年橋本市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

橋本市消防団員等公務災害休業補償基金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第79号

(平成18年3月1日施行)