○橋本市消防団員等公務災害休業補償基金条例
平成18年3月1日
条例第103号
(設置)
第1条 本市における非常勤消防団員等の公務災害休業補償を円滑に行うため、橋本市消防団員等公務災害休業補償基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に追加して積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、橋本市消防団員等の公務災害休業補償を円滑に行うため、基金の全部又は一部を処分することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。