○橋本市物品管理規則

平成18年3月1日

規則第75号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理及び処分等(第4条―第11条)

第3章 雑則(第12条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の物品管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長等 予算事務規則第2条第1項第4号に定める課長等をいう。

(3) 重要な機械及び器具 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、自動車(二輪車を除く。)及び一品の購入価格又は評価額が500,000円以上の備品をいう。

(物品の分類整理)

第3条 物品は、次に掲げる区分に従い、分類しなければならない。

(1) 備品 性質又は形状が変わることなく、比較的長期間にわたって使用又は保存に耐えて財産的価値のある物及び永続性のある物とする。ただし、次に掲げる物は消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係る物にあっては、評価額)が10,000円未満のもの

 寝具類、被服類、図書類(加除式及び取得金額5,000円以上の図書は除く。)

(2) 消耗品 性質若しくは形状がき損し易い物、長期間にわたって保存できない物又は短期間の使用によって消耗される物

(3) 材料品 工事、生産又は加工の用として使用される物

(4) 生産品 試験、研究、実習、作業若しくは養育等によって生産又は製作された物

(5) 生物類 獣類、鳥類、魚類、海産物又は植物(定植物は除く。)等で養育を要する物(試験若しくは研究に供する物又は出産若しくは孵化等の直後で成育する見込のない物を除く。)

第2章 管理及び処分等

(物品の保管管理)

第4条 会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第2項の規定により、物品の適正な管理を行わなければならない。

2 課長等は、適正に使用中の物品を保管しなければならない。

3 課長等は、備品管理カード(様式第1号)及び備品台帳(様式第2号)(電磁的記録によるものを含む。)を作成し管理しなければならない。

(物品の年度区分)

第5条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、当該物品を出納した日の属する年度とする。

(物品の購入等)

第6条 課長等は、物品の購入又は製造の契約において、契約書の作成を要するときは、総務課長に合議しなければならない。

(物品の検査)

第7条 課長等は、物品の購入又は製造の契約が締結され、物品の納入があったときは、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)の規定に基づき、当該契約の給付の完了を確認して受け入れなければならない。

2 課長等は、前項の規定により物品のうち重要な機械及び器具を収納したときは、備品管理カード・備品台帳の写しを総務課長に提出しなければならない。

(市有の表示)

第8条 備品には、本市の所有物であることを表示しておかなければならない。

(物品の所管換え)

第9条 課長等は、重要な機械及び器具において物品の効用上必要があるときは、市長の決裁を得て所管換えをすることができる。

2 所管換えを受けた課長等は、備品台帳を整理し、その写しを総務課長に提出しなければならない。

(物品の貸付け)

第10条 物品の貸付けをしようとする場合は、橋本市市公有財産規則(平成18年橋本市規則第73号)第17条の規定を準用する。

(不用物品等の処分)

第11条 重要な機械及び器具のうち売却又は廃棄をすることを適当と認めるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、損耗により使用に耐えない物品で、換価価値のないもの又は売却に適しないと認めるものについて廃棄処分することができる。

3 課長等は、前項の規定によるもののうち、重要な機械及び器具については、総務課長に物品不用決定書(様式第3号)により合議しなければならない。

第3章 雑則

(物品の現在高調書)

第12条 課長等は、所管物品で重要な機械及び器具の現在高について毎年度の末日において公用車保有台帳(様式第4号)及び財産に関する調書関係備品台帳(様式第5号)を作成し、4月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(保管物品等の検査)

第13条 会計管理者は、必要があると認めるときは、課長等の管理する前条に基づく各台帳の記載状況及び保管物品の状況を検査することができる。

2 総務部長は、必要があると認めるときは、課長等が備える備品管理カード及び備品台帳や前条に基づく各台帳の記載状況及び保管物品の状況を検査及び報告を求めることができる。

(占有動産)

第14条 地方自治法施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市財務規則(昭和39年橋本市規則第7号)又は高野口町財務規則(昭和40年高野口町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月16日規則第213号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月4日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市物品管理規則

平成18年3月1日 規則第75号

(令和4年2月3日施行)