○橋本市手数料条例施行規則

平成18年3月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市手数料条例(平成18年橋本市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとするものは、別記様式により必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、条例第6条第1項第4号又は第5号に該当する者については、この限りでない。

第3条 前条本文の規定は、条例第6条の2の規定により手数料の減免又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人について準用する。この場合において、「市長」は「審理員(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項に規定する場合にあっては審査庁)」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市手数料条例施行規則(平成12年橋本市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年3月11日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

橋本市手数料条例施行規則

平成18年3月1日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 規則第68号
平成28年3月31日 規則第19号
令和3年3月11日 規則第14号