○橋本市税務関係証明に関する要綱

平成18年3月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号)に基づく税務関係の証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類)

第2条 発行する証明書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税課税台帳に関する証明書

 課税(所得)証明書(所得控除あり) (様式第1号)

 課税(所得)証明書(所得控除なし) (様式第2号)

(2) 固定資産(補充)課税台帳登録事項に関する証明書

 評価証明 (様式第3号)

 公課証明 (様式第4号)

 無資産証明書 (様式第5号)

(3) 住宅用家屋証明書(登録免許税軽減申請用) (様式第6号)

(4) その他の証明

(5) 第1号から第3号までに掲げる証明書は、原則として電算機による機械打ちしたものとするが、不可能な場合については、手書きで証明書を交付できるものとする。

(証明書の交付請求)

第3条 前条の証明書を交付請求する場合は、申請書(様式第7号様式第8号様式第9号)に記載して請求しなければならない。ただし、同条第1号に掲げる証明書を交付請求する者で、証明書の交付のために必要な情報が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を所持する者は、自ら多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された市又は民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。)に個人番号カードを使用して暗証番号及び必要事項を入力することにより、交付請求することができる。

2 請求者の病気その他やむを得ない理由により来庁できない場合は、郵送により請求できるものとする。この場合において、請求者自らが住所、氏名、押印(氏名が署名の場合は省略可能)、証明書の種類、使用目的等必要事項を記載したものを、前項に掲げる申請書に代わるものとする。

(請求者の資格審査)

第4条 前条の規定による請求者が証明書に記載する者でない場合は、基本的人権やプライバシーの保護のため証明書を交付しないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 証明書に記載する者の委任の旨を証する書面(委任状、同意書、代理人選任届等)を添えて代理人から請求があった場合

(2) 弁護士、司法書士が職務上必要とした場合の請求

(3) 国又は地方公共団体の職員から職務上の請求があった場合

(4) 本人の同居している家族からの請求があった場合。ただし、本人の家族である確認を運転免許証、身分証明書又は質問等のいずれかで行った場合に限る。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(証明書の手数料)

第5条 第2条に掲げる証明書の手数料は、橋本市手数料条例(平成18年橋本市条例第75号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市税務関係証明に関する要綱(平成元年橋本市訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日告示第46号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月25日告示第68号)

この告示は、平成24年5月7日から施行する。

(平成27年12月28日告示第159号)

この告示は、平成27年12月28日から施行する。

(平成30年1月11日告示第1号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年2月25日告示第15号)

この告示は、令和2年2月25日から施行する。

(令和3年4月26日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の橋本市税務関係証明に関する要綱の様式第7号及び様式第8号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

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橋本市税務関係証明に関する要綱

平成18年3月1日 告示第33号

(令和3年5月1日施行)