○橋本市予算事務規則

平成18年3月1日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(3) 部長等 橋本市事務分掌条例(平成18年橋本市条例第8号)第1条第1項に規定する各部の長、危機管理監、教育部長、消防長、議会事務局長及び病院事務局長をいう。

(4) 課長等 橋本市会計事務規則(平成18年橋本市規則第65号)第2条第2号に規定する課長等をいう。

(5) 財務会計システム 本市が行う財務会計に関する事務を電子計算処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(歳入歳出予算科目の区分)

第3条 歳入歳出予算は、款、項、目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

3 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

4 歳出予算の節の区分は、施行規則第15条別記に定めるところによる。

5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分については、前3項の規定に準じて定める。

6 予算の編成その他必要があるときは、歳入歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除き、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 課長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、所属の部長等と協議の上、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務部長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 当初歳入・歳出予算見積書(様式第1号の1、2、3)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 継続費執行状況等説明書(様式第6号)

(7) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第7号)

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、総務部長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 総務部長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、課長等の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による見積書等の調査検討及び課長等の意見の聴取を財政課長に行わせることができる。

3 総務部長は、第1項の査定が終了したときは、速やかにその結果を課長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第8条 財政課長は、前条第1項の査定の結果に基づき、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第9条 課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに総務部長に報告しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、補正予算の編成の場合に準用する。

3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 総務部長は、予算が成立したときは、速やかに会計管理者に通知するとともに課長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 総務部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第12条 課長等は、前条の執行方針に従って、速やかにその所管する事業について、予算執行計画書(様式第8号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された計画書を精査し、必要な調整を加え、予算の執行計画を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 課長等は、前項の執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 財政課長は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に歳出予算の配当を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

2 前項の配当を、財務会計システムに登録の上処理したときは、会計管理者に通知したものとみなす。

(支出負担行為手続)

第15条 課長等は、予算を執行しようとするときは、橋本市会計事務規則に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第16条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項又は各目若しくは各節間の流用を必要とするときは、予算流用伝票を財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により歳出予算を流用しようとするときは、あらかじめ予算流用調書(様式第11号)により財政課長と協議しなければならない。

3 人件費とその他の経費の間での流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

4 財政課長は、第1項の規定により提出された予算流用伝票を審査し、市長の決定を受けなければならない。

5 前項に定める決定は、別に規則その他の定めるところによりその権限が専決委任されている場合は、その委任区分によるものとする。

6 財政課長は、第4項の決定があったときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

7 第4項の決定を、財務会計システムに登録の上処理したときは、当該登録は、前項の規定による当該課長等及び会計管理者への通知とみなす。

8 第14条の規定により配当された予算は、第6項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第18条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用依頼書(様式第12号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予備費充用依頼書を審査し、予備費の充用を必要と認めるときは、予備費充用伝票により市長の決定を受けなければならない。

3 前項に定める決定は、別に規則その他の定めるところによりその権限が専決委任されている場合は、その委任区分によるものとする。

4 財政課長は、第2項の決定があったときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 第2項の決定を、財務会計システムに登録の上処理したときは、当該登録は、前項の規定による当該課長等及び会計管理者への通知とみなす。

6 第4項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一時借入金)

第19条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第20条 課長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、翌年度の4月30日までに継続費繰越調書(様式第14号)又は繰越明許費繰越調書(様式第15号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第21条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の7月31日までに継続費精算報告書(様式第16号)を調製し、財政課長に提出しなければならない。

(事故繰越し)

第22条 課長等は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しなければならない理由が生じたときは、速やかに事故繰越調書(様式第17号)を翌年度の4月30日までに作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越繰越計算書を調製して、市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第23条 課長等は、国・県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかとなったときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(予算を伴う条例等)

第24条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正するときは、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。

(執行状況の報告)

第25条 総務部長は、課長等に対しその所管する事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、必要があると認めるときは、歳入歳出予算の執行状況の報告を求めることができる。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年5月31日規則第16号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第9号 削除

様式第10号 削除

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様式第13号 削除

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橋本市予算事務規則

平成18年3月1日 規則第64号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第64号
平成19年3月7日 規則第3号
平成20年8月15日 規則第34号
平成25年5月31日 規則第16号
平成25年7月31日 規則第19号
平成26年3月6日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月22日 規則第12号