○橋本市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成18年3月1日

条例第68号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に公表することができないときは、市長は別に期日を定めて公表するものとする。

(公表の内容)

第3条 前条の規定による財政事情の公表は、5月1日に公表するものは前年10月1日から3月31日まで、11月1日に公表するものは4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、市財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 決算の状況(11月1日に公表するものに限る。)

(3) 税収入の住民負担の状況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項

(公表の方法等)

第4条 財政事情の公表は、橋本市公告式条例(平成18年橋本市条例第3号)の定めるところにより行う。財政事情は、その公表の日から6月間何人も本市においてその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧及びその方法について必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成18年3月1日 条例第68号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第68号