○橋本市公告式条例
平成18年3月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所内の掲示場に掲示して行う。
3 電磁的記録により条例を公布する場合は、前項の規定にかかわらず、市のホームページに設置した掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(橋本市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
(橋本市税条例の一部改正)
3 橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略