○橋本市公告式条例

平成18年3月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所内の掲示場に掲示して行う。

3 電磁的記録により条例を公布する場合は、前項の規定にかかわらず、市のホームページに設置した掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第3条の規定は、市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「市長名」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告に関する準用)

第7条 第4条の規定は市長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は市の機関の発する告示及び公告に準用する。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(橋本市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市税条例の一部改正)

3 橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

橋本市公告式条例

平成18年3月1日 条例第3号

(令和5年1月1日施行)