○橋本市職員管理職手当支給規則

平成18年3月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「条例」という。)第21条に規定する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び手当額)

第2条 手当を支給する職員及びその支給額は、別表のとおりとする。

2 職員が手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職について受けるべき手当は、支給しない。

(不支給)

第3条 職員が、月の半数以上勤務しなかった場合は、手当は支給しない。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかった場合を除く。

(日割計算)

第4条 月の中途からこの規則の適用を受けることになり、又は受けないこととなった職員に支給する手当の額は、条例第12条第7項の規定の例により日割りによって計算する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)の定めるところによる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年4月18日規則第199号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第35号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第38号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

支給区分

手当額

理事

月額

条例別表第1行政職給料表7級40号給の給料月額に100分の20を乗じて得た額

危機管理監、部長、会計管理者、福祉事務所長、議会事務局長、教育部長、消防長

月額

条例別表第1行政職給料表7級40号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額

消防本部次長、参事

月額

条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の15を乗じて得た額

部次長(教育部長の職務代理者を含む。)、福祉事務所次長、議会事務局次長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監補、課長、室長、所長、館長、場長、消防署長

月額

条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の13を乗じて得た額

主幹、教育委員会の指導主事

月額

条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の8を乗じて得た額

備考

1 この表は、病院に勤務する職員で医療職給料表の適用を受ける者には、適用しない。

2 この表の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

橋本市職員管理職手当支給規則

平成18年3月1日 規則第58号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第58号
平成18年4月18日 規則第199号
平成19年3月29日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年8月15日 規則第34号
平成21年3月30日 規則第11号
平成21年12月18日 規則第35号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年11月29日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第20号
平成31年3月28日 規則第18号
令和2年3月13日 規則第10号