○証人等の実費弁償に関する条例
平成18年3月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)並びに市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、鑑定人、参考人、通訳等として旅行をした者(以下「依頼人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等及び依頼人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
2 証人等の旅費については、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号。以下「旅費条例」という。)中一般職の職員の例による。この場合において、日当として1日7,000円(半日の場合3,500円)を支給するのものとする。
3 依頼人等の旅費については、旅費条例中一般職の職員の例による。この場合において、日当として1日2,000円を支給するものとする。
(支給方法)
第3条 旅費は、証人等及び依頼人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。
(補則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。