○橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車の種別)
第2条 有料駐輪場の駐車の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期駐車 利用期間を1月単位とし、1月又は3月とする。
(2) 一時駐車 定期駐車以外の駐車をいう。
(利用許可の申請)
第3条 有料駐輪場を利用しようとする者は、次に掲げるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(2) 一時駐車 管理人に申し出る。
(使用料の徴収)
第5条 市長は、有料駐輪場における使用料を、登録証又は一時駐車券を交付する際に徴収する。
(使用料の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 第4条の規定により定期駐車の利用の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)が月の初日の前日までに有料駐輪場を利用しない旨の申出をしたときは、当該申出に係る月分の使用料の全額
(2) 定期利用者が有料駐輪場の供用の休止等により月の初日から末日までの全日にわたり有料駐輪場を利用できなかったときは、当該休止に係る月分の使用料の全額
(3) 前号のほか、定期利用者が有料駐輪場の供用の休止等により有料駐輪場を利用できなかったときは、利用できなかった日数に、1月定期駐車券の場合は、その使用料を30で除して得た額を、3月定期駐車券の場合は、その使用料を90で除して得た額を、それぞれ乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
(使用料の減免)
第7条 条例第14条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が利用する場合は、条例別表に掲げる使用料の5割に相当する金額とする。
(2) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者であって、関係法令により交付された手帳を所持するものをいう。)が利用する場合は、条例別表に掲げる使用料の5割に相当する金額とする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(定期駐車券の再発行)
第8条 定期駐車券を紛失し、又は著しくき損した者は、定期駐車券紛失・き損届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により届出した者は、定期駐車券の再交付を受けることができる。
(住所等の変更届出)
第9条 定期利用者は、住所、氏名、電話番号又は自転車等を変更したときは、住所等変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 定期利用者は、有料駐輪場の利用の権利を譲渡し、又は定期駐車券を転貸してはならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 駐輪場を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 有料駐輪場の入退場の際、定期利用者にあっては定期駐車券を、一時駐車の利用者にあっては一時駐車券を提示すること。
(2) 有料駐輪場においては、自転車又は原動機付自転車等(以下「自転車等」という。)を指定された位置に自ら駐車し、施錠すること。
(3) 定期利用者は、登録証を自転車等の後部に貼付すること。
(4) 発火、引火又は爆発のおそれのある危険物を駐輪場に持ち込まないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、有料駐輪場にあっては管理人の指示に従うこと。
(放置自転車等の処理)
第12条 市長は、利用の許可期間を超えて有料駐輪場に駐車している自転車等又は無許可で有料駐輪場に駐車している自転車等があるときは、当該自転車等を一定期間保管した後、遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令により処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例施行規則(平成17年橋本市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。