○橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第33号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化及び自転車等の利用者の利便を図るため、自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 有料駐輪場
名称 | 位置 |
橋本林間田園都市駅駐輪場 | 橋本市橋谷999番地 |
(2) 無料駐輪場
名称 | 位置 |
紀見峠駅駐輪場 | 橋本市矢倉脇230番1 |
御幸辻駅駐輪場 | 橋本市御幸辻465番3 |
橋本駅東駐輪場 | 橋本市古佐田二丁目62番19 |
橋本駅西駐輪場 | 橋本市古佐田一丁目209番3 |
隅田駅駐輪場 | 橋本市隅田町芋生143番11 |
紀伊清水駅駐輪場 | 橋本市清水558番4 |
学文路駅駐輪場 | 橋本市学文路407番地 |
きい山田駅駐輪場 | 橋本市神野々389番4 |
高野口駅前駐輪場 | 橋本市高野口町名倉833番3 外 |
(業務)
第3条 駐輪場においては、設置目的の達成に必要と認める業務を行う。
(駐車対象)
第4条 駐輪場に駐車できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(利用の制限)
第5条 市長は、管理上必要と認めるときは、駐輪場の利用を制限することができる。
(有料駐輪場の供用時間)
第6条 有料駐輪場の供用日は、通年とし、供用時間は、24時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、供用日及び供用時間を変更することができる。
第7条 削除
(行為の禁止)
第8条 駐輪場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐輪場敷地内の施設(植物等を含む。)を損傷し、汚損し、又は形状を変更すること。
(2) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の廃棄物を捨てること。
(3) 営利を目的とした貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること並びに行為を行うこと。
(4) 指定された場所以外の場所に自転車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) 自転車等を定められた一定の期間以上駐車し、又は放置すること。
(6) 駐輪場をその用途以外に使用すること。
(7) その他公衆の利用に支障のある行為をすること。
(利用の許可)
第9条 有料駐輪場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり、有料駐輪場の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の許可の基準)
第10条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 有料駐輪場の施設等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、有料駐輪場の管理上支障があると認められるとき。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむをえない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、有料駐輪場の管理上特に必要があると認められるとき。
(有料駐輪場の使用料)
第12条 利用者は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を有料駐輪場の使用料(以下「使用料」という。)として市長に納付しなければならない。
2 利用者は、駐車した日を超えて一時利用する場合は、前項の規定により算出した1回分の一時利用の使用料の額に、超える日ごとに1回分の当該額を加算した額を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 有料駐輪場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 有料駐輪場の利用の許可に関する業務
(2) 有料駐輪場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 有料駐輪場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除く業務
2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、第12条に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。
4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、有料駐輪場において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免又は還付することができる。
(原状回復義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第19条 故意若しくは過失により駐輪場の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 市長は、駐輪場内で発生した自転車等の損害事故、盗難事故等の責めは負わない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)に規定する有料駐輪場の使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。
3 新条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年12月22日条例第73号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第12条、第17条関係)
種類 | 種別 | 単位 | 金額 |
原動機付自転車 | 一時利用 | 1台につき1日1回 | 143円 |
定期利用 | 1台につき1月 | 1,934円 | |
1台につき3月 | 5,534円 | ||
自転車 | 一時利用 | 1台につき1日1回 | 96円 |
定期利用 | 1台につき1月 | 1,448円 | |
1台につき3月 | 3,781円 |
備考
1 この表において、「1日」とは、午前0時から午後12時までをいう。
2 この表において、「1月」とは、月の初日からその月の末日までをいう。