○橋本市自転車等の放置防止条例施行規則

平成18年3月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市自転車等の放置防止条例(平成18年橋本市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放置禁止区域標識等の設置)

第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車・原動機付自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)、立看板その他当該区域が放置禁止区域であることを十分周知するために必要なものを設置するものとする。

(放置禁止解除の許可)

第4条 条例第8条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、放置禁止解除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請をした者が公共性又は公益性の高い業務に従事するため、やむを得ないと認めるときは、放置禁止解除許可書(様式第3号)をその者に交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、自転車等の見やすい所に許可済証(様式第4号)を取り付けなければならない。

(撤去の旨の表示等)

第5条 市長は、条例第9条第1項又は第2項の規定に基づき自転車等を撤去するときは、その旨並びに同条の規定により自転車等の保管のために市が設置した保管所(以下「保管所」という。)の名称及び所在地を表示した看板等(条例第7条第1項に規定する放置禁止区域内にあっては様式第5号、放置禁止区域外にあっては様式第6号)を放置現場付近に設置するものとする。

2 条例第9条第1項の規定に基づき自転車等を撤去するときは、当該自転車等に事前に通告札(様式第7号)を取り付けるものとする。

(警告札等)

第6条 条例第9条第2項の規則で定める警告札は、様式第8号とする。

2 条例第9条第2項の期間は、7日以上とする。

(返還通知書)

第7条 条例第10条第1項の規定により保管自転車等を返還する場合の通知は、保管自転車等返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(返還申請書)

第8条 前条の通知書を受けて所有者が保管自転車等の返還を受けようとするときは、返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(保管の告示)

第9条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 撤去及び保管の根拠法令

(2) 撤去年月日

(3) 返還方法

(4) 撤去場所(駅名)

(5) 撤去台数

(6) 保管場所の名称及び所在地

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 条例第10条第2項の告示は、14日間掲示しなければならない。

(保管期間)

第10条 市長が、保管自転車等を保管場所において保管する期間は、原則として撤去後60日間とする。

2 前条第2項及び前項に規定する期間の末日が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日を末日とする。

(1) 日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) その直後の日曜日又は休日でない日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 1月5日(1月5日が日曜日の場合は、1月6日)

(引取りのない保管自転車等の処分)

第11条 条例第10条第3項の規定により処分することができる保管自転車等は、同条第1項の確認によっても利用者等が判明せず、引き取らせることができないもの及び引取りの通知をしても、引取りのないもので、当該自転車等の形状、使用度等個々の態様を勘案して法令の定めるところにより処分するものとする。

(減免)

第12条 条例第11条ただし書に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条の規定による自転車等の撤去手続開始前に警察署に当該自転車等の盗難について被害届が提出されている場合

(2) 市長が特に必要があると認める場合

2 第5条第2項に規定する通告札に記載した日時をもって、前項第1号の撤去手続開始の日とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成3年橋本市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

橋本市自転車等の放置防止条例施行規則

平成18年3月1日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)